○美波町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成30年3月19日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録された対象者に対し、当該交付に係る事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することによって、住民票の写し等の不正請求及び不正取得をできる限り抑止し、もって、個人の権利利益の不当な侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(2) 本人 次条の規定により本人通知制度の対象となる者をいう。

(3) 第三者 本人等の代理人及び本人等以外の者をいう。

(4) 本人等の代理人 次に掲げる者をいう。

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

 戸籍法第10条第1項(第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(5) 本人等以外の者 次に掲げる者をいう。

 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

 戸籍法第10条の2(第2項を除く。第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次条の規定による事前登録の申請の日において、次の号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録又は記載されている者

(2) 戸籍法の規定により本町が編制した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録又は記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者及び、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としないものとする。

(事前登録の申請等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ美波町本人通知制度事前登録申請書(新規・更新)(様式第1号)により町長に事前登録を申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、個人番号カード等、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 申請者が代理人により事前登録の申請をしようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等により当該資格を確認できる場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、事前登録の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申請をすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(事前登録等)

第5条 町長は、前条の規定による事前登録の申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、美波町本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に申請者を登録(以下「事前登録」という。)するものとする。

2 町長は、事前登録を完了したときは、当該申請者が、事前登録された者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 事前登録者の登録期間は、事前登録された日から起算して3年を経過した日の属する月の末日までとする。

4 登録期間満了後も引き続き事前登録を希望する事前登録者は、登録期間満了の1箇月前から前日までの間に、登録更新の申請をしなければならない。

5 前条及び第1項から第3項までの規定は、前項の登録更新の申請について準用する。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は登録期間中に氏名、住所その他事前登録された内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、美波町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(住民票の写し等交付通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により、事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、本人通知書(様式第3号)により、当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(事前登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第5条第3項の規定による登録期間が満了し、かつ、同条第4項の規定による登録更新の申請がないとき。

(2) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第9条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(6) 国外転出をしたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第7号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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美波町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成30年3月19日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)