○「美波の誉れ」認定要綱

平成30年2月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、美波町(以下、本町という。)において、生産、収穫(水揚げを含む。)、製造又は販売される農林水産物、加工品、土産物を含む各種商品、技能や技術など(以下、特産品等という。)のうち、美波町が認定制度を設けることにより、産業の振興及び地域の持続や活性化に寄与することを目的として推奨・育成しようとするものについて、本町の統一ブランドとして「美波の誉れ」を認定するものとする。

(名称)

第2条 第1条の目的に沿って認定された特産品等は、「美波の誉れ」と称する。

(申請資格)

第3条 「美波の誉れ」の申請資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 申請対象となるもの(以下、申請品等という。)を生産、収穫、製造又は販売する個人、法人又は団体であって、美波町商工会、美波町観光協会、かいふ農業協同組合、美波町内の漁業協同組合の何れかの団体に属し、住所又は事業所等が美波町に所在していること。

(2) 美波町産業施策等検討振興懇話会(以下、懇話会という。)が申請資格を有すると認めた者。

(3) 申請品等の製造・販売について法令の定める許可等が必要な場合にあっては、当該許可等を受けた者であること。

(申請区分)

第4条 「美波の誉れ」の認定対象は、次の何れかに該当するものとする。

(1) 農産物

(2) 林産物

(3) 水産物

(4) 食品

(5) 酒類・調味料等

(6) 料理等

(7) 工芸品等

(8) その他

(認定基準)

第5条 「美波の誉れ」の認定基準は次のとおりとし、少なくとも一つ以上は該当していることとする。

(1) 生産、収穫、製造方法、由来が深く本町に関係するもので、「美波の誉れ」にふさわしい品質を持つもの

(2) 農林産物においては、本町で収穫された県の減農薬又は有機関連認証制度に基づき認証されたもの、又は栽培方法、品質等で特殊性が認められるもの

(3) 水産物においては、本町の漁業従事者が採捕又は養殖して本町に水揚げされたもの又は本町の漁業者が操業時に用いる技法等で、海部上灘漁業振興会から推薦があったもの

(4) 食品、酒類・調味料、料理等においては、主たる原材料が本町で生産、収穫されていること、又は製法等で特徴があるもので、食品衛生法等の関係法令に適合したものであること。

(5) 工芸品等においては、原材料、製造方法、技巧、加工法、意匠等が本町にちなみ、郷土色を豊かに感じさせるもの

(6) 商標及び梱包容器等において、虚偽表示、誇大広告等が疑われるものではないこと。

(7) 一般に、消費者が購入又は入手可能な品物等であり、本町に於いて入手又は確認できるものであること。

(8) 上記以外で、「美」「波」につながる概念的な要素から、美波町のイメージの向上又は「美波の誉れ」の推進に有効であると、懇話会が特に認めたもの

(認定申請)

第6条 「美波の誉れ」の認定を受けようとする者(以下、申請者という。)は、認定申請書(様式第1号)を美波町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、毎年4月1日から翌年3月31日まで、随時行うことができる。

(認定)

第7条 美波町長は、前条第1項の申請があったときは、懇話会の審査に付するものとする。

2 懇話会は、第3条に規定する申請資格及び第4条に規定する申請区分、第5条に規定する認定基準に基づいて審査する。

3 認定は、懇話会メンバー又は各団体を代表する者が指名した者(以下、委員という)で構成する審査会を開催のうえ、委員の3分の2以上の賛成があったものを認定するものとする。

4 審査会には、あらかじめ委員が推薦することにより、商工会職員、中小企業診断士、道の駅関係者その他当該事業に関し専門知識を有する者を参考人として同席させることができる。

5 懇話会により認定された申請者に対し町長は、認定通知書(様式第2号)及び認定証(様式第3号)を交付し、申請が却下された申請者に対しては非認定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

6 審査会において、特に意見や助言があったものについては、前項の通知に審査会における意見を付して送付することができるものとする。

(認定証票等表示の義務)

第8条 「美波の誉れ」の認定証を受けた者(以下、認定者という。)は、認定品等の主たる販売店等に於いて、様式第3号の認定証を表示するものとする。

2 町が認定マークを定めたときは、認定者は認定マークを商品等に付加し、「美波の誉れ」認定制度の浸透に努めるものとする。

(情報発信)

第9条 美波町商工会、美波町観光協会、かいふ農業協同組合、海部上灘漁業振興会は美波町と連携し、認定品等を広報等で周知し又は利用を促進するなど、販売促進等について積極的に取り組み、その普及や育成に努めるものとする。

(認定期間)

第10条 「美波の誉れ」の認定期間は、認定した日から3年とする。

2 認定期間満了後も引き続き「美波の誉れ」の認定を受けようとする者は、認定期間満了の2ヶ月前までに、第6条1項に規定する認定申請を行うものとする。

(認定の変更等)

第11条 認定者が次の一に該当する場合は、認定変更・中止届(様式第5号)を美波町長に提出しなければならない。

(1) 認定者の氏名、名称又は所在地等を変更したとき。

(2) 認定品の名称及び規格等を変更したとき。

(3) 時価商品をのぞき、認定品の意匠及び価格を変更したとき。

(4) 認定品の生産、収穫、製造・加工、又は販売を中止したとき。

(認定の取り消し)

第12条 美波町長は、認定品が次の各号の一に該当すると認めるときは、懇話会の意見を聞いて、認定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段を用いて認定を受けた疑いがあるとき。

(2) 認定証又は認定マーク等を不正に使用したとき。

(3) 正当な理由無く美波町長の指導に従わないとき。

(4) 品質、量目、その他の変更により、「美波の誉れ」として適当でないと認められたとき。

(5) 「美波の誉れ」として信用を著しく害する行為又は事態が発生したとき。

2 美波町長は、前項の取り消しを行う場合、懇話会の場で認定者に弁明又は説明の機会を与えることができる。

3 懇話会での取り消しに議決は、懇話会メンバーの3分の2以上の賛成を要するものとする。

4 懇話会で認定の取り消しが決定した場合、美波町長は認定証等返納命令書(様式第6号)を交付し、証票等の使用を停止する措置を講じるものとする。

5 認定の取り消しによって生じる一切の損害は、当該認定者が負うものとする。

(認定審査委員会)

第13条 第7条の認定、第12条の取り消しを行うにあたり、適切な時期に懇話会を開催することが困難と美波町長が判断した場合、懇話会メンバーがそれぞれに推薦する者を委員として審査委員会を設置し、懇話会の機能を委任することができる。

2 前項の委員会を開催する場合、委員長については美波町長が指名する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、「美波の誉れ」の認定、運用に関し必要な事項については、懇話会に諮ってこれを定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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「美波の誉れ」認定要綱

平成30年2月1日 告示第1号

(平成30年4月1日施行)