○美波町教育支援委員会規則
平成30年1月31日
教育委員会規則第1号
美波町就学指導委員会規則(平成18年美波町教育委員会規則第10号)の全部を次のとおり改正する。
(設置)
第1条 美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は美波町立学校に就学しようとする者及び在学する児童生徒で心身に障がいがある者(以下「障がい児」という。)の適切な就学と特別支援教育の推進を図るため、美波町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 教育支援委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 障がいの種類及び程度の教育的判断に関すること。
(2) 障がい児に係る教育相談に関すること。
(3) その他教育支援に関し教育委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育関係者
(3) 児童福祉施設職員
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員)
第4条 教育支援委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育支援委員は再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 教育支援委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、教育支援委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議は、委員長が招集する。
2 教育支援委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 教育支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査員)
第7条 教育支援委員会に専門的事項を調査又は検査するため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育委員会が委嘱し、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(事務)
第8条 教育支援委員会の事務は、教育委員会において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。