○美波町高齢者住宅改造促進事業助成金交付要綱
平成29年12月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅を高齢者が生活しやすいものに改造するための経費の一部を助成することにより、高齢者の自立した生活を支援するとともに生活の質の向上を図り、もって自宅での生活の継続を支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、町内に居住する身体の虚弱化により日常生活で何らかの介護を必要とする65歳以上の高齢者のいる世帯で、かつ、世帯員全員が所得税非課税である世帯に属する者で、町長が適当と認めたものとする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、玄関、便所、浴室、台所等の改造工事で、町長が高齢者のためのものと認めた改造に必要な経費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費に3分の2を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。ただし、60万円を上限とする。
2 要介護認定を受けている者は介護保険の住宅改修が優先されるため、介護保険を利用した工事費を総工事費から除いた額に3分の2を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅改造促進事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に業者の見積書、改造内容の分かる図面、家屋全体の見取図、改造部分の写真及び借家にあっては家主の承諾書を添えて、町長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、申請者の身体状況、家庭環境及び業者の見積書等を勘案の上実地に調査し、助成金交付の適否を決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を行うことを決定したときは、当該申請者に対し高齢者住宅改造促進事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、当該申請者に対し高齢者住宅改造促進事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付条件)
第7条 町長は、助成金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 助成対象となる改造に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 助成対象となる改造の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 助成対象となる改造を中止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 助成対象となる改造が予定の期間内に完了しない場合又は助成対象となる改造の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けるべきこと。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(内容変更の承認申請)
第8条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付の決定を受けた後において、申請内容に変更が生じたときは、速やかに、高齢者住宅改造促進事業助成金交付決定内容変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、助成対象事業が完了したときは、高齢者住宅改造促進事業助成金実績報告書(様式第5号)に業者の請求明細書及び改造後の写真を添付し、町長に報告しなければならない。
(指導・助言)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、助成金の交付の目的を達成するため必要な指導・助言を行うものとし、当該指導・助言を受けた交付決定者はこれを尊重しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付申請又は請求に虚偽があったとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 町長が付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に定める規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 町長は、前条に規定する助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。