○美波町妊婦乳幼児健康診査実施要綱

平成29年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦乳幼児健康診査を医療機関に委託して行うことにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により実施される妊婦及び乳幼児の一層の健康管理を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、美波町とする。

(妊婦乳幼児健康診査の種類)

第3条 妊婦乳幼児健康診査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 妊婦一般健康診査

(2) 乳児一般健康診査

(3) 1歳6か月児精密健康検査

(4) 3歳児精密健康検査

(5) 多胎妊婦超音波検査

(対象者)

第4条 妊婦乳幼児健康診査の対象者は次に掲げる者とする。

(1) 妊婦一般健康診査:美波町に住所を有する全妊婦

(2) 乳児一般健康診査:美波町に住所を有する全乳児

(3) 1歳6か月児精密健康診査:美波町に住所を有する1歳6か月児健康診査受診者のうち精密健康診査を要すると認めた者

(4) 3歳児精密健康診査:美波町に住所を有する3歳児健康診査受診者のうち精密健康診査を要すると認めた者

(5) 多胎妊婦超音波検査:美波町に住所を有する全多胎妊婦

(医療機関への委託)

第5条 妊婦乳幼児健康診査は、美波町と委託契約した医療機関において行うものとする。

(妊婦一般健康診査の実施)

第6条 町長は、妊娠届及び母子健康手帳交付時に、妊婦一般健康診査受診票を併せて交付するものとする。また、多胎の妊娠届及び母子健康手帳交付時には妊婦一般健康診査受診票に加えて、多胎妊婦超音波検査受診票を交付するものとする。

2 妊婦一般健康診査を受けようとする者は、前項の妊婦一般健康診査受診票を委託医療機関に提出して受診するものとする。

3 妊婦一般健康診査は、1人につき14回以内とし、原則として妊娠8週前後、12週前後、16週前後、20週前後、24週前後、26週前後、28週前後、30週前後、32週前後、34週前後、36週前後、37週前後、38週前後、39週前後の各1回とする。

4 多胎妊娠については、上記健診に加えて、18週前後、22週前後にも実施する。

(乳児一般健康診査の実施)

第7条 町長は、出生届を行った者に対し、乳児一般健康診査受診票を2枚交付する。

2 乳児一般健康診査を受けようとする者は、前項の乳児一般健康診査受診票を委託医療機関に提出して受診するものとする。

3 乳児一般健康診査は、1人につき2回以内とし、生後1歳までに受診するものとする。

(転入者の取り扱い)

第8条 転入者については、他市町村での受診状況を確認し、必要に応じた妊婦乳幼児健康診査受診票を交付するものとする。

(1歳6か月児精密健康診査の実施)

第9条 1歳6か月児健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められた者は、1歳6か月児精密健康診査受診票を交付するものとする。

2 1歳6か月児精密健康診査を受けようとする者は、前項の1歳6か月児精密健康診査受診票を委託医療機関に提出して受診するものとする。

(3歳児精密健康診査の実施)

第10条 3歳児健康検査の結果、精密健康診査が必要と認められた者は、3歳児精密健康診査受診票を交付するものとする。

2 3歳児精密健康診査を受けようとする者は、前項の3歳児精密健康診査受診票を委託医療機関に提出して受診するものとする。

(妊婦乳幼児健康診査の費用の請求及び支払)

第11条 委託医療機関は、妊婦一般健康診査・乳児一般健康診査の費用を町長に請求しようとする時は、健康診査を行った1か月分の費用の額を記載した妊婦・乳幼児健康診査請求総括票及び当該健康診査受診票を添えて、健康診査を行った月の翌月10日までに徳島県国保連合会に提出しなければならない。

2 委託医療機関が妊婦一般健康診査・乳児一般健康診査・多胎妊婦超音波検査について町長に請求できる額は、委託契約書に記載した額とする。

3 委託医療機関が1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査の費用について町長に請求できる額は、診療報酬の算定方法により算定した額から保険者が負担すべき額を「子どもはぐくみ医療」助成制度等で請求する。

4 町長は、委託医療機関及び徳島県国保連合会から妊婦乳幼児健康診査にかかる費用の請求があったときは、請求書の内容を審査のうえ、速やかに支払うものとする。

(妊婦・乳児一般健康診査の特例)

第12条 やむを得ない事情により委託医療機関以外で妊婦一般健康診査、多胎妊婦超音波検査を受診した場合は、健康診査が委託医療機関でなされた場合に当該妊婦・乳児一般健康診査、多胎妊婦超音波検査について美波町が負担する額を上限に、当該健康診査の受診者に対し、助成を行うものとする。

2 前項の助成を受けようとする者は、受診後3か月以内に、妊婦・乳児一般健康診査請書に当該妊婦・乳児一般健康診査、多胎妊婦超音波検査を行った者の発行した領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(妊婦乳幼児健康診査の事後指導)

第13条 町長又は委託医療機関は、妊婦乳幼児健康診査の結果に基づき必要に応じ事後指導を受診者に対して行うものとする。この場合において町長は対象児及びその保護者並びに医療機関その他の関係機関と連携し、事後指導が円滑に行われるよう配慮する。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第14条 妊婦乳幼児健康診査の関係者は、職務上知り得た個人の秘密の保持に最大の配慮を払うとともに、知り得た情報を本制度以外の目的に使用してはならない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

美波町妊婦乳幼児健康診査実施要綱

平成29年4月1日 告示第30号

(平成29年4月1日施行)