○美波町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成29年9月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、美波町国民健康保険(以下「国保」)の被保険者間における国民健康保険税(以下「保険税」)負担の公平を期し、納税の促進並びに国保財政の安定を図るため、保険税を滞納している者に対して、国民健康保険被保険者証に代えて、短期被保険者証(以下「短期証」)の交付に関し、必要な事項を定める。
(短期証の交付基準)
第2条 短期証の交付対象者は、次のいずれかに該当する世帯に交付する。
(1) 被保険者証の更新時において前々年度の国民健康保険税を滞納している世帯
(2) その他町長が特に必要と認めた世帯
(短期証の有効期限)
第3条 短期証の有効期限は原則として3箇月とするが、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、その者に係る有効期限を6箇月以上とする被保険者証を交付するものとする。
(短期証の交付等)
第4条 国民健康保険証を更新する場合において、世帯主が短期証の交付対象者に該当するときは、短期証を交付する。
2 前項の場合においては、あらかじめ当該世帯主に納付相談の日程を通知し、納付相談のときに交付するものとする。
(短期証の除外規定)
第5条 次に該当する者については、短期証の交付措置対象者から除外する。
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条の3に規定する政令で定める特別の事情を有する者
(短期証の解除)
第6条 短期証の交付を受けている世帯が次の各号のいずれかに該当するときには、短期証に代えて一般証を交付するものとする。
(1) 滞納していた保険税を完納した世帯
(2) 第5条に規定する除外規定に該当となった世帯
(3) その他町長が特に必要と認めた世帯
(補則)
第7条 この要綱に定める以外の事項は、税務課において協議し決定する。
附則
この要綱は平成29年9月1日から施行する。