○美波町地震・津波避難路確保のための補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊等による災害の防止及び津波からの円滑な避難を確保するため、ブロック塀等撤去事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、美波町補助金等交付規則(平成18年美波町規則32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ブロック塀等撤去事業」とは、美波町内において地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去する事業(国、地方公共団体等が実施するものを除く。)をいう。
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、美波町内の道路に面するブロック塀等及び土地を所有する者又は町長が認める町内会若しくは自主防災組織とする。
2 補助の対象及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、美波町地震・津波避難路確保のための補助金交付要綱に定める補助金等交付申請書(様式第1号)に、別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更する場合
(2) 事業費の20%を超える額の変更
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(完了報告及び検査)
第7条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかにブロック塀等撤去事業完了報告書(様式第5号)に、別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(請求及び交付)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付の取消し等)
第9条 町長は、補助事業者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) この要綱に基づく申請、報告等の内容に偽りがあった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が、補助金の交付を不適当と認めた場合
2 前項の規定により、補助金の交付の決定の取消しを受けた者が既に補助金を受領しているときは、その取消しに関わる全部又は一部について、速やかに補助金を返納しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日告示第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業経費 | 経費 | 補助対象 | 補助率等 |
ブロック塀等撤去事業 | 事業者が行うブロック塀等の撤去(一部撤去)に要する経費 | 地震発生時に、倒壊又は転倒の危険性があり、津波等からの円滑な避難路を確保するためブロック塀、コンクリートブロック塀、石塀、レンガ塀やこれらの類する塀で、道路面から高さ1メートル以上のもので基礎部分を除き全て撤去(一部撤去)する工事 | 申請内容を審査して適当と認められものにつき、当該事業に要する経費の3分の2以内とし、かつ、1敷地につき15万円を限度額とする。 |