○美波町感震ブレーカー等購入費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧した際に発生する通電火災の防止を図るため、感震ブレーカー等を購入する者に対し、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に定める感震ブレーカー等とは、一般財団法人日本消防設備安全センターが消防防災製品等推奨品として推奨する感震ブレーカー等(簡易タイプ)とする。
(補助対象者)
第3条 この要綱に定める感震ブレーカー等購入費に対する補助金(以下「補助金」という。)は、町内の建築物に設置する場合に交付する。
(補助額等)
第4条 補助金の額は、購入価格の2分の1とし、2,000円を限度として、予算の範囲内で建築物1棟につき1回限り交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、感震ブレーカー等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に感震ブレーカー等購入費に係る領収書及び設置状況写真を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定する。
(補助金の交付の請求)
第7条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、感震ブレーカー等購入費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。