○美波町避難行動要支援者名簿に関する要綱

平成29年5月29日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10の規定に基づく避難行動要支援者名簿の作成、同法第49条の11の規定に基づく名簿情報の利用及び提供等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(2) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 避難支援等関係者 自主防災組織、消防団、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、消防組織、警察署その他の避難支援等の実施に携わる関係者をいう。

(4) 避難支援に関する個別計画 避難行動要支援者等から得た情報を利用して、災害において避難行動要支援者に必要な支援を行うための計画をいう。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 町長は、町内に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに係る避難行動要支援者名簿を作成するものとする。ただし、社会福祉施設、医療機関等に入所し、又は入院している者を除く。

(1) 介護保険認定者のうち、要介護3、要介護4、要介護5のいずれかである者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害程度等級が1級又は2級(総合等級)のいずれかであるもの。ただし、障害程度等級にかかわらず、上肢機能障害のみで交付を受けた者、心臓機能障害のみで交付を受けた者又は腎臓機能障害のみで交付を受けた者を除く。

(3) 療育手帳の交付を受けており、障害の程度がA1又はA2の判定の者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障害の程度が1級又は2級の者

(5) 生活支援を受けている難病患者

(6) 前各号に準じる状態にあり、災害時の避難に支援が必要と認められる者

2 名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

3 町長は、本町が所有する情報及び関係機関から収集した情報等を利用して名簿を作成する。

(避難行動要支援者名簿の更新及び回収)

第4条 町長は、避難行動要支援者の実態を的確に把握し、確実な避難支援体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を更新し、正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。この場合において、更新前の避難行動要支援者名簿については回収の上、焼却又は溶解により適正に処分するものとする。

(名簿情報の提供)

第5条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者に対し、第3条の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。ただし、名簿情報を提供することについて避難行動要支援者本人の同意が得られない場合は、この限りでない。町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者に対し、第3条の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。ただし、名簿情報を提供することについて避難行動要支援者本人の同意が得られない場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、災害対策基本法第49条の11第3項に基づき、名簿情報を提供する。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第6条 町長は、前条第1項の規定により名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。

2 町長は、前項の協定の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、同項の協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の利用)

第7条 避難支援等関係者は、第4条の規定により提供を受けた名簿情報を次の各号に掲げることに利用することができる。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動及び安否確認。ただし、避難に緊急を要する警報等の発令時は避難を優先するものとする。

(2) 避難支援に関する個別計画の作成及び整備

(3) 防災訓練、避難訓練

(4) その他避難行動要支援者の避難支援に関すること。

(利用及び提供の制限)

第8条 名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を利用し、又は他の者に提供してはならない。

(守秘義務)

第9条 第5条の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(実施主体、事務分担等)

第10条 避難行動要支援者名簿に係る事務は、消防防災課、福祉課が共同して行うものとする。

2 消防防災課は、次に掲げる事務を担当するものとする。

(1) 平常時における防災の訓練及び指導への避難行動要支援者名簿の利用に関すること。

(2) 災害発生時における避難行動要支援者名簿の活用の調整に関すること。

3 福祉課は、平常時における避難行動要支援者名簿の作成、更新、更新前の避難行動要支援者名簿の回収(処分を含む。)に関する事務を担当するものとする。

4 避難行動要支援者名簿は、消防防災課及び福祉課が保有するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(美波町災害時要援護者支援制度実施要綱)

2 美波町災害時要援護者支援制度実施要綱(平成24年美波町告示第7号)は、廃止する。

(令和元年12月24日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

美波町避難行動要支援者名簿に関する要綱

平成29年5月29日 告示第13号

(令和元年12月24日施行)