○美波町内部公益通報取扱要綱
平成29年5月31日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、内部の職員等からの美波町が労務提供先等となる場合における公益通報(以下「法第3条第1号に規定する通報」という。)について適切に処理するために必要な事項を定めることにより、公益通報を行った職員等の保護及び町政における法令遵守を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、職員等とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項、第3項及び第22条の3第4項に規定する職員並びに町に対し法第2条第1項に規定する労務を提供する者をいう。
(通報窓口)
第3条 法第3条第1号に規定する通報については、総務課に通報窓口を設置する。
2 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第3条第1号に規定する通報についての受付並びに一般的な質問及び相談に関すること。
(2) 通報対象事実に係る事務を所掌する部署との連絡調整に関すること。
(3) 法第3条第1号に規定する通報の処理において、必要と認める事項の公表に関すること。
(通報の受付)
第4条 通報窓口は、法第3条第1号に規定する通報又は当該通報に係る相談等を受けるときは、個室で面談する等秘密の保持に配慮しなければならない。
(調査)
第5条 通報窓口は、必要があると認めるときは、通報された事実について速やかに、自ら調査し、又は指名した職員(以下「調査員」という。)に調査を行わせなければならない。この場合において、調査は公益通報者が特定されないよう十分に配慮するとともに、当該通報内容に関係する職員等は調査の関与から除外するものとする。
2 職員等は、前項の調査に協力しなければならない。
3 調査員は、調査が終了したときは、調査結果について、その内容を証する資料を添付した公益通報調査報告書(様式第3号)を作成し、速やかに通報対象事実を所管する任命権者(以下「任命権者」という。)に報告するものとする。
4 町長以外の任命権者は前項に規定する報告を受けたときは、その内容を町長に報告するものとする。
(是正措置等)
第6条 任命権者は、前項の報告において通報対象事実があると判断されたときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じるとともに、必要があると認めるときは、関係者の懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。この場合において、任命権者は、通報対象事実に関与した職員等が当該通報対象事実に係る公益通報をしたときは、処分の量定を軽減することができる。
2 任命権者は、是正措置等を講じたとき及び関係者の懲戒処分その他適切な措置をとったときは、直ちにその内容を町長に報告するものとする。
(是正措置等に係る実効性の確保)
第8条 通報窓口は、公益通報に係る事案の処理終了後、是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、新たな是正措置等を講じる必要があると認めるときは当該旨を任命権者に通知し、任命権者は速やかに当該措置等を講じなければならない。
(公益通報者等への事後措置)
第9条 通報窓口は、公益通報者又は公益通報に係る相談をした職員等(以下「公益通報者等」という。)について、公益通報又は公益通報に係る相談をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、公益通報者等の保護に係る適切な措置を講じなければならない。
2 公益通報者等は、公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。
(法第3条第1号に規定する通報以外の通報の取扱い)
第10条 任命権者は、法第3条第1号に規定する通報以外の通報(第4条第2項の情報提供として受け付ける通報を含む。)の内容が法令遵守の観点から法第3条第1号に規定する通報に準じた取扱いをすべきものであると判断したときは、法第3条第1号に規定する通報に準じて適切に処理しなければならない。
(記録票及び台帳の作成)
第11条 通報窓口は、相談又は通報を受け付けたときは、公益通報相談内容記録票(様式第5号)を作成するものとする。
(秘密の保持等)
第12条 公益通報者が特定され、又は推定されるおそれのある情報等、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、法第3条第1号に規定する通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から実施する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。