○美波町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成28年10月18日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等に対して権利擁護及び法的地位の安定性を図るため、成年後見制度利用に関する支援を行うことにより、対象者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 前条に規定する支援の対象者は、原則として美波町内に住所を有する者で、意思能力に乏しく、日常生活を営むことに支障があると認められる者とする。

(支援の種類)

第3条 対象者に対して町が行う支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1項各号に定める者からの要請に基づく、成年後見審判の申立て(以下「審判申立て」という。)の手続に関する助成

(2) 審判申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「審判申立てに要する費用」という。)に関する助成

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の後見業務に対する報酬等に関する助成

(審判申立ての要請)

第4条 審判申立てを町長に要請することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域包括支援センター及び介護保険施設の職員

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設の職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設及び相談支援事業を行う事業所の職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の職員

(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所の職員

(6) 民生委員

(7) 対象者の日常生活の援助を行う者

2 前項に規定する要請は、後見開始等審判の申立要請書(様式第1号)により行うものとする。

(審判申立てに関する支援)

第5条 審判申立てに関する支援は、次の各号のいずれかの規定に該当する要件を備える対象者に対して行うものとする。

(1) 老人福祉法第32条

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

(審判申立ての種類)

第6条 町長が支援を行う審判申立ての種類は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(審判申立ての判定)

第7条 審判申立ては、次に掲げる事項を総合的に考察し判定を行うものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 配偶者及び2親等以内の親族の存否、親族による対象者保護の可能性及び親族が審判の請求を行う意思の有無

(3) 町長及び関係機関が対象者に対し行う、各種支援施策の活用による効果

(4) 町長が配偶者又は4親等内の親族に代わり審判の申立てをするべき事由の有無

2 前項第2号に規定する親族に対する審判請求の意思確認は、後見等開始の審判の申立てをしない届出書(様式第2号)により行うものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合はこの限りでない。

(審判請求の手続)

第8条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用及びその他の手続については、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判申立費用の助成)

第9条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、審判申立てに要する費用を町が負担するものとする。

(1) 成年被後見人であること。

(2) 生活保護受給者又はこれに準ずる者として、活用できる資産又は貯蓄等がなく申立費用を負担することにより要保護状態となる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

2 町長は、審判に必要な手続等に係る費用(以下「手続費用」という。)について、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条で準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、全額を支弁するものとする。

3 町長は、前項の規定により支弁した手続費用に関し、対象者に手続費用を負担すべき事情があると判断したときは、非訟事件手続法第28条の規定により、手続費用の負担を命ずる裁判(以下「費用負担命令」という。)を家庭裁判所に申立てるものとする。

4 町長は、前項の規定により手続費用の全部又は一部について費用負担命令されたときは、成年後見人等に対して当該手続費用を請求するものとする。

5 前項に規定する請求は、後見開始等審判の申立費用請求書(様式第3号)により行うものとする。

(成年後見人等に対する報酬等の助成)

第10条 成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所の審判により付与されることとなった成年後見人等の報酬(以下「成年後見人等の報酬」という。)の全部又は一部について、町が助成するものとする。

(1) 成年後見人等が配偶者、直系血族又は兄弟姉妹でないこと。

(2) 生活保護受給者又はこれに準ずる者として、活用できる資産又は貯蓄等がなく成年後見人等の報酬等を負担することにより要保護状態となる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

2 前項の規定により町が助成する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 対象者の生活根拠が在宅の場合 月額 28,000円

(2) 対象者の生活根拠が施設の場合 月額 18,000円

3 町長は、前項に規定する支弁した成年後見人等の報酬について、対象者及び対象者の属する世帯の構成員に活用できる資産又は貯蓄等がある場合は、当該助成金額の全部又は一部を成年後見人等に対して請求するものとする。

(報酬助成の交付申請)

第11条 成年後見人等の報酬の助成を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者又は対象者の代理人である成年後見人等とする。

2 申請者が助成金の交付を申請しようとするときは、成年後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 助成金支給対象者の資産等の状況に関する書類

(2) 報酬付与の審判に関する家庭裁判所の決定書等助成の支給申請額、内訳等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定する。

2 町長は、助成金の交付の可否を決定したときは、成年後見人等の報酬助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第13条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、成年後見人等の報酬助成金請求書(様式第6号)により、決定された助成金を請求することができる。

(成年後見人等の報告義務)

第14条 第12条に定める成年後見人等の報酬の助成(以下「助成」という。)を受けている対象者の成年後見人等は、対象者の資産状況等に変化があった場合には、速やかに資産状況等変更報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第15条 町長は、助成を受けた対象者又は対象者の代理人である成年後見人等が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 助成金支給対象者、成年後見人等、親族その他の関係人が成年後見人等の報酬の助成に関し、虚偽の申出をしていた場合

(2) 助成金を後見人等の報酬以外の目的に使用していた場合

(3) その他不正の手段により助成金の支給を受けていた場合

(利用終了の届出)

第16条 対象者の成年後見制度の利用が終了したときは、その成年後見人等であった者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(美波町成年後見制度における町長の申立等に関する要綱)

2 美波町成年後見制度における町長の申立等に関する要綱(平成18年美波町告示第14号)は、廃止する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成28年10月18日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)