○美波町職員の人事評価に関する苦情相談等実施要綱

平成28年3月31日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、美波町職員の人事評価実施規程(平成28年美波町告示第9号。以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、人事評価の結果に関する苦情及び相談等(以下「苦情相談等」という。)の処理について、申出方法その他手続について必要な事項を定めることにより、人事評価の公平性を高めることを目的とする。

(苦情相談等の受付)

第2条 職員は、苦情相談等があるときは、口頭、電子メール又は文書等(職員組合含む)により、総務課長又は評価者(以下「相談窓口」という。)に申し出ることができるものとする。

2 前項の申出をすることができる期間は、人事評価結果を開示された日から1ヶ月以内とする。

3 苦情相談等の申出については、当該評価期間内において1回のみとする

(相談)

第3条 相談窓口は、前条の規定による申出(以下「申出」という。)があったときは、当該申出を行った者(以下「申出人」という。)及び当該申出人の関係者等に聞き取りを行い、必要に応じ当該申出人に係る人事評価記録書、業務目標シート等を収集し、事実関係の調査を行った上で、当該申出人に対し必要な説明を行わなければならない。

2 相談窓口は、申出人が前項の規定による説明に納得しないときは、当該申出人に次条に定める委員会への申立てを教示するものとする。

(苦情処理委員会)

第4条 職員の苦情等を公正かつ適切に処理するため美波町人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織するものとし、委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は総務課長及び美波町職員組合が推薦する者2人をもって充てるものとする。

3 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 苦情相談等に係る評価結果の妥当性

(2) 人事評価制度に関すること。

(3) その他苦情相談等の処理に関し、町長が必要と認める事項

4 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聴くことができるものとする。

(苦情処理)

第5条 申出人は、第3条第1項の規定による説明によっても納得しなかったときは、苦情処理申出書(様式第1号)により、委員会にその処理を申し立てることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する申出人は、申立てができないものとする。

(1) 規程第10条の規定により開示された評価結果に関する苦情等について、当該評価結果の伝達後、1ヶ月経過後に申出を行った者

(2) 一の申立てに係る評価対象期間において既に申立てを行った者

3 委員長は、苦情処理申出書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して30日以内に委員会の会議を招集しなければならない。

4 委員会は、関係者への聞き取り、当該申出人に係る人事評価記録書、業務目標シートの収集等により事実関係を調査した上で、申立ての内容の正当性について審査し、速やかにその結果を苦情処理調査報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。

5 町長は、前項の規定による審査の結果(規程第10条の規定により伝達された評価結果に関する苦情等についての申出に係る申立ての場合に限る。)、当該評価結果が適当であると判断されたときは申出人に再審査の請求を行わせないものとし、当該評価結果が適当でないと判断されたときは評価者に再度評価を行わせるものとする。

(対応の結果通知)

第6条 委員会は、その審議の結果を、当該苦情相談等を申し出た職員に対しては苦情相談等の対応決定通知書(様式第3号)により、当該職員の評価者に対しては、苦情相談等の対応決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(再評価)

第7条 前条に規定する通知が、再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた評価者は、委員会の指定する日までに当該職員についての再評価を行い、その再評価結果を総務課長へ提出するものとする。

2 総務課長は、前項の再評価結果の提出を受けたときは、速やかに当該評価結果を当該職員に開示するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 町長は、職員が苦情相談等を申し出たことにより、不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町職員の人事評価に関する苦情相談等実施要綱

平成28年3月31日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)