○美波町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

告示第9号

(総則)

第1条 美波町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く職員とする。

(1) 特別職(これに相当する職にある者を含む。以下同じ)

(2) 臨時的職員及び非常勤職員

(3) 他の地方自治体等に派遣されている職員

(4) 休職、育児休業、研修等で1の評価機関において勤務した期間が3月に満たない職員

(5) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、評価者を別に指定することができる。

2 一次評価者は、必要に応じて補助者を設けることができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、別表第2に示す区分に応じ五段階で評価する。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(業務遂行と中間フォロー)

第9条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、自己の管理により職務遂行するものとする。

2 一次評価者は、当該評価期間を通じて、被評価者の職務遂行を支援するとともに、当該評価期間の中間において面談を行う。

(自己申告)

第10条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 一次評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再評価を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の人事管理等の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する被評価者の苦情について、別に定めるところにより、適切に対応するものとする。

2 被評価者は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(連絡調整会議の設置)

第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

課・支所

支所長・課長・次長

副町長

町長

調整監・室長

副町長

町長

課長補佐・室長補佐

課長・次長・室長

副町長

町長

主査・係長・事務主任・書記

課長・次長

副町長

町長

保健師・栄養士

課長・次長

副町長

町長

技師

課長・次長

副町長

町長

こども園

園長

課長

副町長

町長

副園長・主幹保育教諭

園長

課長

町長

保育教諭・保育士

園長

課長

町長

調理員

園長

課長

町長

病院

院長

副町長

町長

医長・医師

副町長

町長

薬剤師・管理栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士

事務長

副町長

町長

総看護師長

副町長

町長

看護師長

総看護師長

副町長

町長

看護師主任

総看護師長

副町長

町長

看護師

総看護師長

副町長

町長

調整監・事務長

副町長

町長

事務長補佐・主査・係長・事務主任・書記

事務長

副町長

町長

用務員

事務長

副町長

町長

診療所

所長

副町長

町長

医師

副町長

町長

薬剤師・管理栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士

事務長

副町長

町長

看護師長

事務長

副町長

町長

看護師

看護師長

副町長

町長

事務長

副町長

町長

主査・係長・事務主任・書記

事務長

副町長

町長

教育委員会事務局

課長

教育長

町長

課長補佐

課長

教育長

町長

主査・係長・事務主任・書記・主事

課長

教育長

町長

給食センター

調理員

学校教育課長

教育長

町長

学校

調理員

学校教育課長

教育長

町長

議会事務局

事務局長

副町長

町長

別表第2(第7条関係)

1 能力評価

(1) 全体評語

中位より上

S

特に優秀

求められる行動が全て確実にとられており、当該職位として特に優秀な能力発揮状況である。

A

通常より優秀

求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である。

中位

B

通常

求められる行動が概ねとられており、当該職位として求められる能力が概ね発揮されている状況である。(通常)

中位より下

C

通常より物足りない

求められる行動がとられないことがやや多く、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力を発揮していないとまではいえない。)

D

はるかに及ばない

求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)

(2) 個別評語(評価項目及び行動ごとの評語)

s

求められる行動が全て確実にとられており、付加価値を生む、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である。

a

求められる行動が確実にとられていた。

b

求められる行動が概ねとられていた。(通常)

c

求められる行動が最低限はとられていた。(できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じて判断すれば、とられていた行動が物足りなかった。)

d

求められる行動が全くとられていなかった。

2 業績評価

(1) 全体評語

中位より上

S

特に優秀

今期当該ポストに求められた水準をはるかに上回る役割を果たした。

A

通常より優秀

今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした。

中位

B

通常

今期当該ポストに求められた役割を概ね果たした。(通常)

中位より下

C

通常より物足りない

今期当該ポストに求められた水準を下回る役割しか果たしていなかった。

D

はるかに及ばない

今期当該ポストに求められた役割をほとんど果たしていなかった。

(2) 個別評語(業務目標ごとの評語)

s

問題なく目標を達成し、期待をはるかに上回る成果をあげた。

a

問題なく目標を達成し、期待された以上の成果をあげた。

b

以下(※)に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し、期待された成果をあげた。(通常)

c

以下(※)に掲げるようなマイナス要因が見られるなど、目標の達成が不十分であり、期待された成果水準に及ばなかった。

d

本人の責任により、期限・水準とも目標を達成できず、通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばなかった。

(※)・上司又は同僚によるカバーを要したため他の業務に影響が及んだ。

・必要な手順を踏まず又は誠実な対応を欠いたため、関係者との間でしこりを残した。

美波町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)