○美波町参与設置規程

平成28年3月31日

訓令第11号

(設置)

第1条 町長は、町政に関する高度な政策的事項又は専門的事項の推進を図るため、美波町参与(以下「参与」という。)を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、町政に関し助言を行うとともに、町長の行政上の相談に応ずるものとする。

2 次条第2項の規定により政策的事項又は専門的事項の指定を受けた参与(次項において「指定参与」という。)は、当該事項を担当課等の長に対し、その高い識見を教示するものとする。

3 指定参与は、必要があると認めるときは、担当課長と協議の上、担当課に属する職員に対して教示できる。

(委嘱)

第3条 参与は、学識経験を有する者の中から町長が委嘱する。

2 町長は、必要と認めるときは、政策的事項又は専門的事項を指定して参与を委嘱することができる。

(任期)

第4条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬等)

第5条 参与の報酬等は、原則として支払わないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(守秘義務)

第6条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第7条 町長は、参与が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞退を申し出、やむを得ないと認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、参与として適格性を欠くとき。

(庶務)

第8条 参与に関する庶務の総括は、総務課において処理するものとし、政策的事項又は専門的事項を指定したときの当該事項に係る庶務については、それぞれの担当課において処理するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、参与の設置等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日訓令第22号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

美波町参与設置規程

平成28年3月31日 訓令第11号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第11号
平成30年3月31日 告示第15号
令和元年10月21日 訓令第22号