○美波町建設発生土受入条例施行規則

平成28年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町建設発生土受入条例(平成28年美波町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、建設発生土受入場(以下「受入場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 受け入れ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、事前に美波町建設発生土受入場使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出して、その許可を得るものとする。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 設計書の写し(土量のわかるもの)

(3) ダンプトラック及び運転者登録書(様式第2号)

2 建設発生土の搬入にあたっては、管理人に美波町建設発生土受入場使用許可書(様式第3号)を提示するとともに、土砂搬入伝票(様式第4号)の受け渡しを行った後、処理するものとする。ただし、美波町建設発生土搬出調書(様式第7号)により、処理しようとするときは、この限りでない。

3 土量に変更が生じた場合には、美波町建設発生土受入場使用許可変更申請書(様式第5号)に変更請負契約書の写し及び設計書の写し(土量の確認できるもの)を添付して、町長に提出し、その許可を得るものとする。

4 許可書の交付を受けた使用者が、許可を受けた行為が終了したときは、美波町建設発生土搬出調書(様式第7号)を添えて、速やかに美波町建設発生土受入場使用終了届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(建設発生土処理費の支払)

第3条 前条により許可書の交付を受けた使用者は、前条による終了届の受理後送付される納入通知書により、土量に対して必要となる条例第6条に定める建設発生土処理費を納付するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町建設発生土受入条例施行規則

平成28年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)