○美波町建設発生土受入条例施行規則
平成28年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町建設発生土受入条例(平成28年美波町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、建設発生土受入場(以下「受入場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 設計書の写し(土量のわかるもの)
(3) ダンプトラック及び運転者登録書(様式第2号)
3 土量に変更が生じた場合には、美波町建設発生土受入場使用許可変更申請書(様式第5号)に変更請負契約書の写し及び設計書の写し(土量の確認できるもの)を添付して、町長に提出し、その許可を得るものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。