○美波町機構集積協力金交付規則

平成28年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))第3の3の規定に基づき、町が予算の範囲内において交付する機構集積協力金(以下「協力金」という。)について必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、この規則に定めるもののほか、実施要綱に定めるところによる。

(交付対象農地)

第2条 協力金の対象農地は、農業振興地域の区域内の農地及び実施要綱別記3―1の規定に該当する農地とする。

(協力金の区分及び交付金額等)

第3条 協力金の区分及び交付金額等は、次表に掲げるとおりとする。

区分

交付対象

交付金額

地域集積協力金

実施要綱別記3―1第5の1の規定に該当する地域

ア 一般地域(イの地域以外)

区分1:機構の活用率が20%超40%以下・・・1.0万円/10a

区分2:機構の活用率が40%超70%以下・・・1.6万円/10a

区分3:機構の活用率が70%超80%以下・・・2.2万円/10a

区分4:機構の活用率が80%超・・・・・・・2.8万円/10a

ただし、前年度以前に地域集積協力金(令和元年度から令和3年度においては、地域集積協力金交付事業農地集積タイプ)の交付を受けており、かつ、再度交付申請する「地域」については、前回交付を受けた区分より高い区分で申請することとする。

イ 中山間地域

区分1:機構の活用率が4%超15%以下・・・1.0万円/10a

区分2:機構の活用率が15%超30%以下・・・1.6万円/10a

区分3:機構の活用率が30%超50%以下・・・2.2万円/10a

区分4:機構の活用率が50%超80%以下・・・2.8万円/10a

区分5:機構の活用率が80%超・・・・・・・3.4万円/10a

ウ 機構を通じて農作業委託した農地面積の交付単価については、アとイの交付単価に0.5を乗じた交付単価とする。

経営転換協力金

実施要綱別記3―1第7の1の規定に該当する者

令和4年度及び5年度の交付額

交付要件を満たす農地の合計×1.0万円/10a(上限25万円/戸)

なお、令和4年度及び5年度は、機構に貸し付けられた農地の全部又は一部が、機能に貸し付けられた日の属する年度と同一年度以内に第5の地域集積協力金交付事業又は第6の集約化奨励交付金事業の交付申請を行う「地域」に含まれる場合についてのみ交付対象とする。

集約化奨励金

実施要綱別記3―1第6の1の規定に該当する者

実施要綱別記3―1第6の2の規定による。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、別に定める交付申請書に必要な書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、協力金を交付することが適当であると認めたときは、協力金の交付を決定し、申請者に通知しなければならない。

(協力金の返還)

第6条 町長は、協力金の交付を受けた者が、交付の要件を満たさなくなった場合は、既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 土地収用や農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合

(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合

(農地流動化に係る補助金の取扱い)

第7条 実施要綱別記3―1別表2に掲げる流動化に係る補助金の交付対象農地について、当該補助金の交付要件である利用権設定等期間(農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人との間で締結した白紙委任契約期間を含む。)内に当該利用権(白紙委任契約)を解約した上で機構に貸し付けられた場合であっても、次に掲げる場合は補助金の返還を要しない。

(1) 補助金の交付対象となった利用権等が、農地所有者と耕作者との間で合意解約され、農地所有者が、補助金の交付要件を満たす残存期間以上の間、当該農地を機構に対し貸し付けるとき。

(2) 補助金の交付対象となった利用権等が、農地所有者と耕作者との間から農地所有者と機構との間に移転されるとき。

(検査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対して事業の執行に関する必要な指示をし、又は関係職員により関係書類を検査させることができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月13日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美波町機構集積協力金交付規則

平成28年1月13日 規則第1号

(令和4年12月1日施行)