○美波町建設発生土受入条例

平成28年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 国及び地方公共団体が実施する公共工事等(以下「工事」という。)に伴う建設発生土を受け入れるために次のとおり美波町建設発生土受入場(以下「受入場」という。)を設置することとする。

(名称及び位置)

第2条 受入場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営基準)

第3条 受入場の管理及び運営は、町長が行う。

(使用者)

第4条 受入場を使用する者(以下「使用者」という。)は、第1条に定める工事の施工業者とする。

(施設の使用)

第5条 使用者は、あらかじめ町長に使用の申請をし、許可を受けなければならない。

(建設発生土処理費)

第6条 建設発生土処理費は、別表第2のとおりとする。

(処理費の減免)

第7条 町長は、第1条に定める工事の内容等を考慮し、特に必要があると認めたときは、前条の建設発生土処理費の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

たくみ建設発生土受入場

美波町恵比須浜字田井68ほか

二見建設発生土受入場

美波町日和佐浦453―1ほか

大井建設発生土受入場

美波町阿部字大井546―3

別表第2(第6条関係)

名称

建設発生土処理費(1m3当たり)

たくみ建設発生土受入場

1,600円

二見建設発生土受入場

1,600円

大井建設発生土受入場

2,400円

美波町建設発生土受入条例

平成28年3月22日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)