○美波町城山交流拠点施設の設置及び管理運営に関する条例
平成28年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 都市からの人の流れや起業者の支援を図るとともに、地域間交流及び定住促進などの地域の活性化に寄与するため、美波町城山交流拠点施設(以下「城山交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 城山交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町城山交流拠点施設 | 美波町日和佐浦444番地28 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に城山交流施設の管理を行わせるものとする。ただし、指定管理者を指定できなかった場合は、この限りでない。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 城山交流施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、最も適していると認めるものを、城山交流施設の指定管理者として指定するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 城山交流施設の維持管理に関する業務
(2) 第7条に規定する利用の許可に関する業務
(3) 第9条第1項に規定する利用料金に関する業務
(4) その他城山交流施設の管理に関し、町長が必要と認める業務
(利用できる日及び時間)
第6条 城山交流施設を利用できる日及び時間は、町長が別に定める。
(利用の許可)
第7条 城山交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(利用の拒否等)
第8条 指定管理者は、城山交流施設の管理上支障があると認められるときは、その利用を拒むことができる。
(利用料金)
第9条 城山交流施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して使用料を徴収する。
(秘密を守る義務)
第12条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、城山交流施設の管理運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 基準額 | 備考 |
施設利用 | 1回(1人) | 5,000円 | 24時間以内 |