○美波町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成28年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、美波町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 美波町情報公開条例(平成18年美波町条例第9号)第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 美波町個人情報保護法施行条例(令和5年美波町条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(6) 美波町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年美波町条例第2号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(7) 美波町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(3) 公職の地位により委嘱された委員が、その公職の地位を離れたとき。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に情報公開条例又は個人情報保護条例の規定による諮問に係る事項がある場合には、当該事項の調査審議が終了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

美波町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成28年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月22日 条例第1号
平成30年3月19日 条例第4号
令和5年3月17日 条例第3号