○美波町職員人間ドック等利用助成金交付要綱
平成28年1月5日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美波町職員(以下「職員」という。)が公立学校共済組合徳島支部の実施する短期人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診した場合において、当該職員に対して人間ドック等利用助成金(以下「助成金」という。)を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 補助の対象は、公立学校共済組合徳島支部で定める利用資格を有する職員で、当該共済組合と委託契約をした医療機関において人間ドック等を受けた職員とする。
(助成金の額)
第3条 補助金の額は、5,000円とし、一会計年度1人1回とする。
(助成金の申請)
第4条 補助金の支給を受けようとする職員は、人間ドック利用助成金支給申請書兼請求書(別記様式)に受診した医療機関の検査結果通知書及び領収書を添えて、町長に申請するものとする。
(支給)
第5条 町長は、助成金の申請があったときは内容を審査し、適正と認めた場合は助成金を交付する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。