○美波町職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱
平成27年12月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、美波町職員(以下「職員」という。)の福利厚生の一環として、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、健康管理の充実と集団予防を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 接種に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、町長が別に定める者とする。
(実施)
第3条 予防接種は、美波町立病院及び診療所(以下「町立病院等」という。)において実施する。
2 予防接種の実施時期は、10月1日から翌年の1月31日まで(厚生労働省通達等がある場合は、それに準拠した期間。)とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、実施時期を変更することができる。
2 町長は、町立病院等から前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から起算して1月以内に支払うものとする。
(自己負担)
第5条 町立病院等において予防接種を受けた対象者は、当該予防接種に要する費用から2,000円を差し引いた額を自己負担額として町立病院等に支払うものとする。
(職務専念義務の免除)
第6条 職員が予防接種を受ける場合の服務の取扱いについては、職務専念義務を免除するものとし、この場合においては、美波町職員服務規程(平成18年美波町訓令第8号)第18条の規定は適用せず、最小限度の時間に限り、所属長への口頭を以てこれを為すことができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、平成27年12月1日から適用する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。