○美波町高齢者・障害者虐待緊急一時保護事業実施要綱

平成27年12月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美波町高齢者・障害者虐待緊急一時保護事業(以下「事業」という。)を実施に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)」及び「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」に基づき、養護者からの虐待により生命若しくは身体に重大な危険が生じるおそれがあると認められる高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。)及び障害者を、特別養護老人ホーム等高齢者支援施設及び障害者支援施設等において一時的に保護することにより、高齢者及び障害者の身体的安全及び精神的安定を確保することを目的とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、美波町に住所を有する高齢者又は障害者で、養護者からの虐待により緊急に保護する必要があると認められる者で次の各号のいずれにも該当しない者。

(1) 疾病等により入院加療を要する者

(2) 伝染性疾患を有する者

(3) 家族等が保護できる者

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は美波町とし、福祉課が所管する。

(事業内容)

第5条 緊急一時保護事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 居室の提供

(2) 食事の提供

(3) 清潔保持等の身の回りの世話

(4) 虐待を行った養護者からの保護及び面会制限

(5) その他町長が必要と認めたこと

(保護の決定)

第6条 町長は、養護者による虐待の事実を確認し、対象者を緊急に保護する必要があると認めたときは対象者の心身の状態等を考慮し、適当と認められる施設を運営する法人等に対し、一時保護利用決定・利用延長通知書(様式第1号)により通知し、直ちに対象者を保護するものとする。

(一時保護の期間)

第7条 一時保護の期間は、14日間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、その期間を30日間まで延長することができる。

2 町長は、前項ただし書の規定により一時保護の期間を延長するときは、保護を実施した施設を運営する法人等に対し、一時保護利用決定・利用延長通知書(様式第1号)により、通知するものとする。

(一時保護の終了)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、町長は、一時保護している対象者についてその必要がなくなったと判断したときは、一時保護を終了するものとする。

(一時保護の費用請求)

第9条 保護を実施している施設の長は、一時保護終了後に請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第10条 対象者は、保護に要する費用として、保護を実施する施設が定める利用料金の2分の1を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯及び町長が必要と認めた場合は、全額を免除するものとする。

(秘密の保持)

第11条 法人等の役員及び施設の職員は、正当な理由なく業務上知り得た対象者に関する情報を漏らしてはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月12日告示第23号)

この告示は、平成30年11月1日から適用する。

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美波町高齢者・障害者虐待緊急一時保護事業実施要綱

平成27年12月1日 告示第32号

(平成30年10月12日施行)