○美波町高齢者福祉施設等防災減災促進事業費補助金交付要綱

平成27年12月1日

告示第31号

(補助金の交付)

第1条 町長は、災害被害の未然防止及び地域における防災拠点や多世代交流・多機能サービス提供拠点の確保のため、特別養護老人ホーム等を設置する社会福祉法人等に対して施設整備補助に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、美波町補助金交付規則(平成18年美波町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象事業)

第2条 この補助金は、別表第1の第1欄に定める施設であって、次の各号に掲げる区域等(以下「対象区域等」という。)のいずれかに該当する施設(以下「対象施設」という。)を設置する社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)が実施する施設整備事業(以下「補助事業」という。)を交付の対象とする。

(1) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条に基づき町長が指定した津波災害警戒区域内にあって、浸水想定が30センチメートル以上である施設

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条に基づき町長が指定した土砂災害警戒区域内又は同第9条に基づき町長が指定した土砂災害特別警戒区域内にある施設

(3) 町長が指定した特定活断層調査区域内にある施設

(4) 過去に台風や大雨等の災害により、入所者が長期にわたり避難を余儀なくされた実績のある施設

2 前項に規定する施設整備事業は、次の各号に掲げる条件を全て満たすものでなければならない。

(1) 別表第2に定める整備内容に該当すること。

(2) 整備する施設が次に掲げる機能を備えること。

 地域における防災拠点機能

 地域における多世代交流・多機能型サービス提供拠点機能

3 次に掲げる事業は、この補助金の交付の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の補助制度の対象となる事業

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業

(5) 設置主体が地方公共団体である施設に係る事業

(6) その他施設整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助額の算定方法)

第3条 第1条の補助額は、別表第1の第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額と同表第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額以内の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が申請する補助金所要額が前項において算出した補助額より低い場合は、補助事業者が申請した額を補助額とする。

3 前2項の規定により算出された補助額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請書等)

第4条 規則第2条の補助金交付申請書は、様式第1号による。

2 規則第2条の町長が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金申請額内訳表(別紙1)

(2) 事業計画書(別紙2)

(3) 当該補助金に係る歳入歳出予算書(見込書)抄本

(4) その他交付申請に当たって必要と認められる書類

3 規則第2条の町長の定める期日は、別に定めるものとする。

4 補助事業者は、町に申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第5条第1項各号に掲げる事項、規則第15条の2に規定する事項及び次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。

(1) 補助事業者が事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 町は、補助事業完了後に、補助事業者の消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(3) 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金はこの限りでない。

(4) 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(5) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、原則として一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(軽微な変更)

第6条 規則第5条の町長が定める変更は、補助事業者における別表第1の第4欄に定める対象経費の区分ごとに20パーセント以内の配分の変更とする。

(変更の承認の申請等)

第7条 規則第5条の規定による変更について町長の承認を受けようとする者は、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 理由書

(2) 補助金申請額内訳表(別紙1)

(3) 事業計画書(別紙2)

(4) その他変更(中止・廃止)承認申請に当たって必要と認められる書類

(状況報告)

第8条 補助事業者は、工事等進捗状況報告書(様式第3号)により各年12月末現在の工事進捗状況を翌月15日までに町長に報告しなければならない。

(実績報告書等)

第9条 規則第9条の実績報告書は、様式第4号による。

2 規則第9条の町長の定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金精算額内訳表(別紙3)

(2) 事業報告書(別紙4)

(3) 当該補助金に係る歳入歳出決算書(見込書)抄本

(4) その他実績報告に当たって必要と認められる書類

3 規則第9条の規定による実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(補助金の支払)

第10条 町長は、補助事業者に対し、規則第10条の規定による補助金の額の確定の通知をした後に、補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金調書等)

第12条 補助金調書については、様式第6号による。

2 補助金調書及び帳簿並びに証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(財産処分の制限)

第13条 規則第19条第2号及び第3号に規定する町長が定める財産は、事業により取得した価格が30万円以上の機械器具とする。

2 規則第19条ただし書きの町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。

この要綱は、公布の日から施行し平成27年7月3日から適用する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第6条関係)

1施設種別

2補助単価

3単位

4対象経費

5補助率

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(定員30人以上に限る。)

3,000,000円

整備床数

補助事業者が実施する施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第2条第3項各号に定める事業に係る費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

1/2

介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設(定員30人以上に限る。)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第107条第1項に規定する介護療養型医療施設

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同第2項に規定する診療所

別表第2(第2条関係)

種類

整備区分

整備内容

移転

新築

対象施設を取り壊す等の措置を行い、同一町内の対象区域等に該当しない場所に新たに施設を整備するもの。

大規模改修

対象施設を取り壊す等の措置を行い、同一町内の対象区域等に該当しない場所の既存施設を改修するもの。

現地改築

(第2条第1項第1号に該当する施設に限る。)

改築

現在地において対象施設を取り壊して、新たに施設を整備するもの。(施設のかさ上げ等により、居住区域に浸水しない程度の高さを確保するものに限る。)

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美波町高齢者福祉施設等防災減災促進事業費補助金交付要綱

平成27年12月1日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)