○美波町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護分)交付要綱
平成27年9月24日
告示第24号
(補助金の交付)
第1条 町長は、地域における医療及び介護の総合的な確保のため、市町村等が行う地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく町計画における事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、美波町補助金交付規則(平成18年美波町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象事業)
第2条 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。
(1) 介護施設等の整備に関する事業
(2) 介護従事者の確保に関する事業
(交付額の算定方法)
第3条 前条第1号の事業については、別表第1の第1欄に定める施設等の区分ごとに、町が行う事業に係る第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額と同表第2欄に定める補助基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額とを比較して少ない方の額を補助額とする。ただし、別表第1の第1欄の「(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業」については、第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める補助基準により算定した額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に、第3欄に定める補助率を乗じて得た額以内の額を補助額とする。
4 前3項の規定により算出された補助額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付の対象外費用)
第4条 次に掲げる費用は、補助の対象外とする。
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設にかかる費用
(4) 既存建物の買収に要する費用
(5) その他事業の実施について適当と認められない費用
(補助金交付申請書等)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 補助金申請額総括表(別紙1)
(2) 補助金申請額内訳表(別紙2―1、2―2、2―3、2―4)
(3) 事業計画書(別紙3―1、3―2、3―3、3―4)
(4) 当該補助金に係る歳入歳出予算書(見込書)抄本
(5) その他交付申請に当たって必要と認められる書類
2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金の交付の申請をした者に通知(様式第9号)するものとする。
3 補助事業者は、申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(6) 補助事業を行うために請負契約を締結する場合は、一括下請負の承諾をしてはならない。
(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第7号により速やかに町長に報告しなければならない。
(8) 前号の規定に基づき町長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
2 前条第2号の町長の定める軽微な変更は、補助事業の目的を損なわない事業計画の細部の変更とする。
(1) 理由書
(2) 補助金申請額内訳表(別紙2―1、2―2、2―3、2―4)
(3) 事業計画書(別紙3―1、3―2、3―3、3―4)
(4) その他変更(中止・廃止)承認申請に当たって必要と認められる書類
2 第6条第1項第4号の規定による町長への報告をしようとする者は、その理由及び補助事業の遂行の状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
2 施設整備事業については、補助事業者は、工事等進捗状況報告書(様式第4号)により、各年12月末現在の工事進捗状況を翌月15日までに町長に報告しなければならない。
(実績報告書等)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 補助金精算額総括表(別紙4)
(2) 補助金精算額内訳表(別紙5―1、5―2、5―3、5―4)
(3) 事業実績報告書(別紙6―1、6―2、6―3、6―4)
(4) 当該補助金に係る歳入歳出決算書(見込書)抄本
(5) その他実績報告に当たって必要と認められる書類
2 前項に規定による実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(補助金の支払)
第12条 町長は、補助事業者から前条の規定による補助金請求書を受理した後に、補助金を支払うものとする。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。
(補助金調書等)
第14条 補助金調書(様式第6号)及び帳簿並びに証拠書類の保管期間は、補助事業完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(決定の取消)
第15条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、その他法令等これに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者は、第15条第1項の規定による補助金交付決定の取消に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用について、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでその納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の目的及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(1) 30万円以上の不動産及びその従物又は機械器具
(2) その他町長が補助金交付の目的を達成するため特に必要と認めるもの
2 前項ただし書きの町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。
附則
この要綱は、平成27年9月24日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第7条関係)
1 区分 | 2 補助基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 | 地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム | 4,270千円 | 整備床数 | |||
小規模な介護老人保健施設 | 53,400千円 | 施設数 | |||
小規模な養護老人ホーム | 2,270千円 | 整備床数 | |||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,270千円 | 整備床数 | |||
認知症高齢者グループホーム | 32,000千円 | 施設数 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円 | 施設数 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,670千円 | 施設数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円 | 施設数 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 11,300千円 | 施設数 | |||
介護予防拠点 | 8,500千円 | 施設数 | |||
地域包括支援センター | 1,130千円 | 施設数 | |||
生活支援ハウス | 34,000千円 | 施設数 | |||
緊急ショートステイの整備 | 1,130千円 | 整備床数 | |||
施設内保育施設 | 11,300千円 | 施設数 | |||
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 | 定員30名以上の広域型施設等 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 | |||
特別養護老人ホーム | 621千円 | 定員数 | |||
介護老人保健施設 | |||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
養護老人ホーム | |||||
訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置) | 3,100千円 | 施設数 | |||
定員29名以下の地域密着型施設等 | |||||
地域密着型特別養護老人ホーム | 621千円 | 定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービス事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | |||
小規模な介護老人保健施設 | |||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 10,300千円 | 施設数 | |||
小規模な養護老人ホーム | 310千円 | 定員数 | |||
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費 | |||||
・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・有料老人ホーム ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス ・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 | 156千円 | 定員数(転換床数) | |||
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 | 定員30名以上の広域型施設 | (補助基準) 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1 | (補助率) 1/2 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)。 | |
特別養護老人ホーム | |||||
介護老人保健施設 | |||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
養護老人ホーム | |||||
定員29名以下の地域密着型施設等 | |||||
地域密着型特別養護老人ホーム | |||||
小規模な介護老人保健施設 | |||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 | 既存施設のユニット化改修 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
「個室→ユニット化」改修 | 1,130千円 | 整備床数 | |||
「多床室→ユニット化」改修 | 2,270千円 | ||||
ア 特別養護老人ホームのユニット化 イ 介護老人保健施設のユニット化 ウ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 ・ 介護老人保健施設 ・ ケアハウス ・ 特別養護老人ホーム ・ 認知症高齢者グループホーム | |||||
特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修 | 700千円 | 整備床数 | |||
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費 | |||||
・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・有料老人ホーム ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス ・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 | 創設 1,930千円 | 転換床数 | |||
改築 2,390千円 | |||||
改修 964千円 |
別表第2(第3条、第7条関係)
1 区分 | 2 補助事業者 | 3 対象経費 | 4 基準額 | 5 補助率 |
認知症介護公開講座事業 | 日本認知症グループホーム協会徳島県支部 | 事業の実施に必要な諸謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料 | 予算の範囲内で知事が必要と認める額 | 10/10 |
福祉・介護人材参入促進事業 | 社会福祉法人等 | 事業の実施に必要な報酬、賃金、報償費、共済費、職員手当、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、手数料、広告料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | ||
シルバー介護担い手養成事業 | 公益社団法人徳島県シルバー人材センター連合会等 | 事業の実施に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | ||
介護サービス事業所職員等の資質向上事業 | 徳島県総合確保法連携協議会 | 事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品、印刷製本費)、役務費、使用料及び賃借料 | ||
専門的口腔ケア研修事業 | 一般社団法人徳島県歯科医師会 | 事業の実施に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | ||
福祉・介護人材キャリアパス支援事業 | 社会福祉法人等 | 事業の実施に必要な報酬、賃金、報償費、共済費、職員手当、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、手数料、広告料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | ||
介護福祉士試験実務者研修代替要員支援事業 | 社会福祉法人等 | 事業の実施に必要な報酬、賃金、報償費、共済費、職員手当、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、手数料、広告料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | ||
潜在的有資格者等再就業促進事業 | 社会福祉法人等 | 事業の実施に必要な報酬、賃金、報償費、共済費、職員手当、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、手数料、広告料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | ||
認知症フォローアップ研修事業 | 社会福祉法人等 | 事業の実施に必要な旅費 | ||
地域リハビリテーション講座開催事業 | 公益社団法人徳島県理学療法士会 | 事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品、印刷製本費)、役務費、使用料及び賃借料 | ||
認知症対策普及・啓発人材育成事業 | 公益社団法人徳島県理学療法士会 | 事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品、印刷製本費)、役務費、使用料及び賃借料 | ||
地域でまもる安心生活支援事業 | 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 | 事業の実施に必要な人件費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、その他知事が認める経費 | ||
権利擁護人材育成事業 | 市町村 | 事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料 | ||
介護予防推進リーダー研修事業 | 一般社団法人徳島県作業療法士会 公益社団法人徳島県理学療法士会 | 事業の実施に必要な報償費(講師謝金)、旅費、需用費(消耗品、印刷製本費)、役務費、使用料及び賃借料 | ||
新人介護職員育成における制度構築及び実践研修事業 | 徳島県老人福祉施設協議会 | 事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 |