○美波町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則
平成27年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 0円
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 0円
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表第1に定める額
(月途中の入園又は退園に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において入園又は退園があった場合の法第19条第1項第3号に該当する者の利用者負担額は、次の日割り計算方式により得た額とする。
(1) 月途中入園の場合
利用者負担額(月額)×[該当月の月途中入園日から開園日数(25日を超える場合は25日)]÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 月途中退園の場合
利用者負担額(月額)×[該当月の月途中退園日の前日までの開園日数(25日を超える場合は25日)]÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 利用者負担額については、町長の指定する期日までに納入しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(美波町保育園保育料徴収規則の廃止)
2 美波町保育園保育料徴収規則(平成18年美波町規則第42号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に提供を受けた教育又は保育に係る授業料及び保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日規則第9号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
第1 | 1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2 | 2 | 町民税 非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 3―1 | 町民税 均等割のみ課税世帯 | 5,000円 (4,000円) | 5,000円 (4,000円) |
3―2 | 町民税 所得割課税額 10,000円未満 | 10,000円 (6,000円) | 9,900円 (5,900円) | |
3―3 | 町民税 所得割課税額 10,000円以上48,600円未満 | 14,000円 (9,000円) | 13,800円 (8,800円) | |
第4 | 4―1 | 町民税 所得割課税額 48,600円以上57,700円未満 | 14,000円 (9,000円) | 13,800円 (8,800円) |
4―2 | 町民税 所得割課税額 57,700円以上97,000円未満 | 14,000円 | 13,800円 | |
第5 | 5―1 | 町民税 所得割課税額 97,000円以上117,000円未満 | 18,000円 | 17,700円 |
5―2 | 町民税 所得割課税額 117,000円以上169,000円未満 | 25,000円 | 24,600円 | |
第6 | 6 | 町民税 所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 34,000円 | 33,500円 |
第7 | 7 | 町民税 所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 41,000円 | 40,400円 |
第8 | 8 | 町民税 所得割課税額 397,000円以上 | 45,000円 | 44,300円 |
備考
1 同一世帯から2人目以降の児童(保護者が現に扶養している子が2人以上いる場合であって、当該扶養している子の2人目以降の児童をいう。)が特定教育・保育施設等に入所している場合の当該教育・保育給付認定子どもの保育料は別表第1の規定にかかわらず、無料とする。
2 教育・保育給付認定保護者が、婚姻によらないで母又は父となった者で現に婚姻していない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)であるときは、当該者の申請に基づき、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用するものとする。
3 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯の場合には、別表第1の利用者負担額の括弧書きの額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者の障害基礎年金等の受給者
オ 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯