○美波町集落支援員設置要綱
平成27年4月1日
告示第18号
(目的及び設置)
第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用及び任期)
第3条 支援員は、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者等の中から町長が任用する。
2 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第4条 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 移住交流者への相談支援
(2) 空き家情報の収集及び提供
(3) 移住交流支援策の提案
(4) 関係機関等との調整、連携、協力体制づくり
(5) 上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
(報告)
第5条 支援員は、毎月、その活動内容を美波町集落支援員活動状況報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。
(報酬等)
第6条 支援員の報酬、費用弁償及び期末手当については、美波町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美波町条例第20号)の定めるところにより、支給するものとする。
(守秘義務)
第7条 集落支援員は、その活動を通じて知り得た秘密事項、個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(退任)
第8条 集落支援員が任期の途中で退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに町長に退任願いを提出しなければならない。
(解任)
第9条 次のいずれかに該当する場合は、町長が集落支援員を解任することができる。
(1) 前条の規定により退任の申し出があったとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 集落支援員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、町長が当該集落支援員を解任することが適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。