○美波町集落支援員設置要綱

平成27年4月1日

告示第18号

(目的及び設置)

第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用及び任期)

第3条 支援員は、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者等の中から町長が任用する。

2 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職務)

第4条 支援員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 移住交流者への相談支援

(2) 空き家情報の収集及び提供

(3) 移住交流支援策の提案

(4) 関係機関等との調整、連携、協力体制づくり

(5) 上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。

(報告)

第5条 支援員は、毎月、その活動内容を美波町集落支援員活動状況報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。

(報酬等)

第6条 支援員の報酬、費用弁償及び期末手当については、美波町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美波町条例第20号)の定めるところにより、支給するものとする。

(守秘義務)

第7条 集落支援員は、その活動を通じて知り得た秘密事項、個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(退任)

第8条 集落支援員が任期の途中で退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに町長に退任願いを提出しなければならない。

(解任)

第9条 次のいずれかに該当する場合は、町長が集落支援員を解任することができる。

(1) 前条の規定により退任の申し出があったとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 集落支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、町長が当該集落支援員を解任することが適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第17号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美波町集落支援員設置要綱

平成27年4月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第18号
平成28年3月31日 告示第11号
令和2年3月31日 告示第17号
令和4年3月18日 告示第10号