○美波町こども広場事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この事業は、児童に健全な遊びや生活の場を提供し、もって児童の健全育成に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業の実施にあたっては、町長は社会福祉法人その他の団体で町長が適当と認めるものへ委託することができる。

(実施場所)

第3条 こども広場事業(以下「事業」という。)を実施する場所は、徳島県海部郡美波町西の地字東地97―1美波町由岐地域交流・支援センターとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、他の場所でも実施することができる。

(利用対象者)

第4条 事業を利用できる対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

2 美波町に住民登録を有する小学校6年生までの児童及び保護者

3 その他、町長が必要と認めた者

(利用申込等)

第5条 事業を利用しようとする児童(以下「利用者」という)の保護者は、子ども広場利用申込書並びに誓約書(別記様式)を提出しなければならない。

(事業実施日)

第6条 事業を実施する日は、次に掲げる日以外とする。ただし、町長が特に必要があると認められるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 1月2日から1月3日まで、及び12月29日から12月31日まで

(事業の実施時間)

第7条 事業を実施する時間は、次に掲げる時間とする。ただし、町長が特に必要があると認められるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日 午前9時30分から午後6時までとし、夏休み、冬休み及び春休み期間においては、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、いずれの場合も正午から午後1時の間は除く。

(2) 土曜日 午前8時30分から午後5時までとする。ただし、正午から午後1時の間は除く。

(利用の制限)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止又は停止させ、帰宅させることができる。(利用を拒むことができる。)

(1) 疾病があり、他に感染するおそれのあるとき。

(2) 管理運営上で、町長が不適当と認めたとき。

(指導員)

第9条 事業を行うため、指導員を置くものとする。

2 指導員は、児童の育成指導に理解と熱意を有する者とする。

3 指導員は、利用者への対応には十分配慮するとともに、必要に応じ利用者の健康及び行動について、その保護者に連絡し適切な措置を行わなければならない。

(服務)

第10条 指導員は、児童の権利に十分留意し、活動を通じて児童の健やかな育成及び安全・安心な活動拠点づくりに寄与するよう努めなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(利用料)

第11条 事業を利用する者から利用料は、徴収しないものとする。ただし、事業の利用に伴う材料費等の実費相当額、その他個人的消費にかかる費用は、利用者又はその保護者の負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町こども広場事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)