○美波町病後児保育サポート事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この事業は、児童が病気の回復期にあり、集団での保育等及び保護者による保育が困難なとき、病院等に付設した病児病後児保育専用施設の開設が著しく困難な地域において、既存の社会資源及び人的資源を活用し、保護者が必要とする時間、医師の診断を経た病後児を預かり、適切な看護及び保育(以下「保育等」という。)を円滑に提供することにより、安心できる子育て環境を整えることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は美波町とする。ただし、事業の実施については公益財団法人徳島県看護協会訪問看護ステーション海部(以下「事業者」という。)に委託するものとする。なお、委託については、訪問看護事業を行う者で別に定める研修を受講した保育士・看護師を配置している団体であり、一定の条件を満たすものであれば他の団体でも可とする。
(事業内容)
第3条 本事業は、家庭において一時的に保育が困難な、医師の適切な判断を経た病後児について、保護者の依頼を受け、事業者の施設において児童が安静にすごすことができるよう看護師等が必要な保育等を行うものとする。
(対象児童)
第4条 本事業の対象となる児童は、美波町内に居住し、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 0歳から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(2) 病気の回復期であり、集団保育等が困難な児童
(3) 保護者が勤務等の都合(傷病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等の社会的な理由を含む。)により家庭で保育を行うことが困難な児童
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは対象児童とすることができる。
(実施方法)
第5条 本事業は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 原則、病後児1名につき、1名の看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)が保育等を行うものとする。ただし、症状等により感染等のおそれがなく、保育等の実施において支障がない範囲内で、3名を上限として預かることも可とする。
(2) 保育を実施する場所は、事業者の施設において児童が静養できるようなベット等のほか、感染症防止のための空調、空気清浄機、加湿器、その他事業を実施するために必要な設備、備品を備えた場所とする。
(3) 保育等の実施時間(以下「実施時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。ただし、事業者が、保護者の申し出により、この時間を超えて保育を実施することを妨げない。
(4) 保育等を提供する者は、別紙2に定める研修科目を修了することとする。
なお、美波町は研修を事業者に委託することができる。
又、毎年度、事業者は必要な研修の実施に努めるものとする。
(5) 美波町は、事業者から病後児保育事業実施計画報告書(別紙3)を徴し、適当と認めた場合に事業の実施を承認するものとする。
(医療機関との連携)
第6条 町長は、医師会に対し、本事業への協力要請を行うとともに、医療機関との連携体制を整えるよう指導すること。
2 事業の実施にあたっては、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定し、事業運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築すること。
3 児童の病態の変化に的確に対応し、感染の防止を徹底するため、日常の医療面での指導、助言を行う医師(以下「指導医」という。)をあらかじめ選定すること。
4 指導医又は協力医療機関との関係において、緊急時の対応についてあらかじめ取り決めを行うこと。
5 事業の実施に当たり、指導医と相談の上、一定の目安(対応可能な症例、利用時間等)を作成するとともに、保護者に対して周知し、理解を得ること。
(感染の防止)
第7条 当該児童の体温の管理等その他健康状態を適切に把握するとともに、複数の児童を受け入れる場合は、他の児童への感染の防止に配慮すること。
2 保育等の実施を自宅以外の場所で行う場合には、手洗い等の設備を設置し、衛生面への十分な配慮を施すことで、他の児童及び職員への感染を防止すること。
3 児童の受け入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種するよう助言すること。
(保険の加入)
第8条 児童の事業実施中の事故等に備え、保険に加入すること。
なお、保険については、特に事業者において適当と認める保険に加入することが望ましい。
(利用手続等)
第9条 本事業を利用する児童は、あらかじめかかりつけ医等による診断を受けておくこと。この場合において、当該診断にかかる費用は、当該児童の保護者(以下「保護者」という。)の負担とする。
2 保護者は、児童の症状、処方内容等を記載した病後児保育利用申請書(別紙1)をかかりつけ医等の援助を得て作成すること。
3 保護者は、事業者が明示する連絡先に対して、利用する日の2日前までに利用の予約をしなければならない。
その際、保護者は病後児保育利用申請書の内容を申し出なければならない。
4 事業者は、保護者からの申し出に基づき、児童の症状、職員配置、保育室の確保、保育計画の観点から保育等の実施についての可否を判断し、預かりが可能である場合は、利用の決定を保護者に伝える。
なお、事業者は、利用の申込みに対して、前段の各項目について保育等の実施が不適当である場合には、利用の不承諾を行うことができる。
(利用料等)
第10条 事業者は、事業に係る費用の一部として、この事業を利用した保護者に対し、次の表に定める基本利用料及び延長利用料(以下「利用料等」という。)を徴収することができる
保護者の世帯区分 | 基本利用料 | 延長利用料 | |
実施時間内 (午前9時から午後5時まで) | 実施時間外 (左記以外の時間帯) | ||
利用時間:4時間以下 | 利用時間:4時間超え | 30分ごと | |
市町村民税課税世帯 | 1,000円 | 2,000円 | 750円 |
市町村民税非課税世帯 | 無料 | 無料 | |
生活保護世帯 | 無料 | 無料 |
備考
1 延長利用料の算出において、30分以内の端数は30分とみなして算出する。
2 利用料等は、保育等を利用する児童1人につき1日当たりの金額とし、消費税及び地方消費税を含んだ金額とする。
3 利用料等は、利用する月の属する年度の課税状況により決定する。ただし、4月から6月までの利用料等は、前年度の課税状況により決定する。
4 世帯は、保育料徴収基準の世帯に準ずる。
(実施報告)
第11条 事業者は、保育等の実施を行った場合、速やかに病後児保育事業利用報告書(別紙4)により美波町に対して報告するものとする。
2 事業者は、事業年度又は委託期間が終了したときは、速やかに病後児保育年間利用実績報告書(別紙5)により美波町に対して年間の利用実績を報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。