○みなみファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、仕事と育児を両立できる環境を整備し、地域の子育て支援を図るため、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を会員として登録し、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援する、みなみファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 センターは、徳島県海部郡美波町奥河内字井ノ上22番地の3、美波町児童館、女性会館内に置く。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務
(2) 援助活動の調整業務
(3) 会員に対して、会員相互の援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会等に関する業務
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関する業務
(5) 相互援助活動及びセンターの業務に関する広報業務
(6) 関係機関との連携及び連絡調整業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業達成に必要な業務
(業務時間及び休業日)
第4条 センターの業務時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、センターの業務時間又は休業日を変更することができる。
(代表者)
第5条 センターに代表者を1名置く。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー)
第6条 センターに、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第2条に掲げる業務を行う。
3 アドバイザーは、職務上知り得た他人の家庭の事情等に関して、プライバシーを侵害し、又は秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会員)
第7条 会員は、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)又は育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)であって、次の号の要件を満たす者として、センターの承認を得た者とする。
2 提供会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 事業の趣旨を十分に理解していること。
(2) 健康で積極的に活動できる者
(3) センターが指定する講習会等を受講した者
3 依頼会員として登録をすることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 事業の趣旨を十分に理解していること。
(2) 住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者又は町内の事業所に勤務する者。
(3) 原則として当該依頼会員の親族であって、小学生6年生までの子ども(以下「子ども」という。)を有すること。
4 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(入会)
第8条 会員として入会しようとする者は、センターの定める所定の手続きに従い、承認を受けなければならない。
2 センターは、会員を登録するときは、援助活動に必要な知識を付与するものとし、当該会員を登録したときは、会員証を交付するものとする。
3 提供会員と依頼会員は、兼ねることができる。
(遵守事項)
第9条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相互援助活動に関して会員間で交わした約束事項を守ること。
(2) 相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らさないこと。退会した後も、また同様とする。
(3) 相互援助活動に際して、宗教活動、政治活動及び事業の目的に照らして不適当と認められる活動をしないこと。
(4) 相互援助活動中は、常に会員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示すること。
(5) 会員登録の内容に変更が生じたときは、速やかにセンターに届け出ること。
(援助活動)
第10条 提供会員による援助活動は、町内のおける活動で次の掲げるものとする。
(1) 保育施設等の保育開始まで子どもを預かること。
(2) 保育施設等の保育終了後に子どもを預かること。
(3) 保育施設等まで子どもの送迎を行うこと。
(4) 学校の放課後に子どもを預かること。
(5) 保育施設等や学校休み時に子どもを預かること。
(6) 保育施設等入所前に子どもを預かること。
(7) 保護者の病気、その他の急用の場合に子どもを預かること。
(8) 保護者の求職活動、短時間・臨時的就労の場合に子どもを預かること。
(9) 冠婚葬祭、他の子どもの学校行事の場合に子どもを預かること。
(10) 前各号のほか、会員の育児に関して必要な援助を行うこと。
2 前項の援助活動は、原則として提供会員の住居とする。ただし、提供会員と依頼会員との間で合意がある場合にあっては、この限りではない。
3 子どもの宿泊を伴う援助活動は、原則行わないものとする。
(保険)
第12条 センターは、会員の援助活動中の事故に備えるため、補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、センターが負担する。
(委託)
第13条 町長は、センターの事業及び運営を社会福祉法人美波町社会福祉協議会に委託することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月16日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
報酬等に関する基準
区分 | 報酬等 |
①標準時間 月曜日から金曜日(祝日除く) 午前8時から午後7時まで | 1人につき1時間まで 700円 1人につき1時間を超えた場合 30分ごと350円 |
②標準時間外 月曜日から金曜日(祝日除く) 上記以外の時間 | 1人につき1時間まで 800円 1人につき1時間を超えた場合 30分ごと400円 |
③標準時間外 土・日・祝日(12/31~1/3含む)の終日 | 1人につき1時間まで 800円 1人につき1時間を超えた場合 30分ごと400円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合も1時間とみなす。
2 最初の1時間を超えた場合、30分に満たない場合でも30分とみなす。
3 兄弟姉妹などの同一世帯の複数の子どもを預ける場合は、2人目から報酬額を半額とする。
4 援助を取り消した場合の報酬額は、次のとおりとする。
(1) 前日までに取り消した場合…無料
(2) 当日取り消した場合…………上記基準により算定された報酬額の半額
(3) 無断取り消しの場合…………上記基準により算定された報酬額の全額
5 食事代、ミルク代、おやつ代及びおむつ代等については、依頼会員が実費を支払う。また、依頼会員が特定のものを使用する場合は、依頼者が用意する。
6 提供会員が公共交通機関、タクシーを利用した場合の交通費、提供会員の自家用車を使用する場合のガソリン代の実費については、依頼会員の負担とする。