○美波町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けた夫婦に対して、経済的負担の軽減を図るため、当該治療に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 特定不妊治療費の助成の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 夫婦が治療日より以前に1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する美波町の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、諸事情により夫又は妻のいずれか一方の住所がない場合であっても、徳島県以外の地方公共団体から特定不妊治療の助成を受けていない場合は対象とみなす。

(3) 徳島県が実施するこうのとり応援事業の決定を受けていること。

(4) 夫婦が町税等を滞納していない者であること。

(対象となる治療)

第3条 対象となる治療は、徳島県知事が指定する医療機関において行う特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成対象とする。)とする。ただし、次の各号に掲げるものは助成対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚(受精卵)の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻に代わり妊娠及び出産をするものをいう。)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮を摘出したことになどにより妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするものをいう。)

(助成の額及び期間)

第4条 助成の額は、特定不妊治療に要した費用から徳島県から交付決定された助成金を控除して得た額とし、1年度につき1回、10万円を限度とする。

2 助成する期間は、徳島県こうのとり応援事業実施要綱に準ずるものとする。

(助成の申請)

第5条 特定不妊治療費の助成を受けようとする者は、原則として治療が終了した日の属する年度内に特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、申請書に掲げるその他必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、これらの書類を審査して、助成の承認の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成を行うことを決定したときは、特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第2号)により、助成を行わないことを決定したときは、特定不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条第2項の規定により特定不妊治療費助成事業承認決定通知書を受けた助成対象者は、決定した助成金額を特定不妊治療費助成金請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第8条 町長は、前条により請求書を受理した時は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者がいたときは、当該助成金の金額の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、助成状況を明確にするため、特定不妊治療費助成台帳(様式第5号)を備えるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)