○美波町延長保育促進事業実施要綱

平成27年3月16日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、延長保育促進事業(以下「延長保育」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施日及び実施時間)

第2条 延長保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、第5条に規定する実施施設の休業日を除く。

2 延長保育の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 2号、3号のこども(標準時間) 18時から19時まで

(2) 2号、3号のこども(短時間) 7時から8時と16時から19時まで

(利用期間)

第3条 延長保育を利用できる期間は、年度を超えることができない。

(対象児童)

第4条 延長保育の対象となる児童は、入所児童のうち保護者の就労形態、残業その他のやむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要であると町長が認める児童とする。

(実施施設)

第5条 延長保育の実施施設は、あらかじめ町長が指定した認定こども園とする。

(利用の申請)

第6条 延長保育を利用しようとする保護者は、延長保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、延長保育実施の必要があると認めたときは、延長保育実施決定通知書(様式第2号)を、不承諾のときは、延長保育利用不承諾通知書(様式第3号)を保護者に対し交付するものとする。

(延長保育利用料)

第8条 延長保育を利用する保護者は、登録料及び利用料を納めなければならない。

2 登録料の額は、1,000円とする。

3 利用料の額は、次のとおりとする。

(1) 第2条2項1号に該当するこどもは、1回200円。

(2) 第2条2項2号に該当するこどもは、7時から8時までは1回200円、16時から19時までは1時間200円とする。

4 前2項の規定にかかわらず、延長保育を利用する保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるときは、登録料及び利用料は、無料とする。

5 延長保育を利用する保護者は、所定の納入通知書により延長保育利用料を納入期限までに納付しなければならない。

(延長保育利用の拒否等)

第9条 町長は、延長保育を利用する保護者が延長保育利用料を納入しないときは、延長保育の実施を拒否し、又は取り消すことができる。

(停止の届出)

第10条 延長保育を利用する保護者は、児童が第4条に規定する対象児童に該当しなくなったときは、直ちに延長保育利用停止届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町延長保育促進事業実施要綱

平成27年3月16日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)