○美波町一時的保育事業実施要綱

平成27年3月16日

告示第5号

美波町一時的保育事業実施要綱(平成18年美波町告示第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、美波町における一時的保育事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 パートタイム就労等女性の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育及び町外に居住している者の里帰り出産等に対応するため、一時的保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者等の労働、職業訓練、資格取得のための就学等により、保育が断続的に困難となる児童に対する保育で、原則として平均週3日、1か月14日を限度とする。

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、災害・事故、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育で、原則として1週間を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は30日を限度とする。

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育で、原則として平均週2日以内、1か月10日以内を限度とする。

(4) 里帰り出産による保育サービス事業

美波町出身者である保護者が第2子以降の子どもを里帰り出産する場合において、祖父母の居宅から通園する場合に限り一時的に保育を必要とする児童に対する保育で、原則として出産予定日前後あわせて60日を限度とする。

(5) 美波町が行う事業等にかかる滞在者のうち、町長が一時的に保育が必要と認める児童に対する保育で、原則として60日を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(実施時間)

第4条 事業の実施時間は、毎週月曜日から土曜日までの通常の保育時間内とする。

(対象児童)

第5条 第3条第1号から第3号に該当する事業の対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の利用対象とならない町内に居住する1歳児から就学前の児童とする。ただし、由岐こども園及び日和佐こども園では6か月児から就学前の児童とする。

2 第3条第4号及び第5号に該当する事業の対象児童については、住所要件は要しないものとする。

(実施方法)

第6条 事業を実施するこども園(以下「実施こども園」という。)の園長は、保育のための部屋を確保するとともに、担当する保育士及び保育教諭を配置することとし、対象児童数に応じて適切に配置しなければならない。

2 1施設の1日当たりの利用定員は、施設基準並びに保育士及び保育教諭の配置基準を遵守し決定することとし、日々の対象児童の受入れについては、保育需要に応じて弾力的に対応しなければならない。

3 実施こども園は、児童の健康状態の把握に努めなければならない。

4 実施こども園は、日々の対象児童数、利用事由等の実施状況に関する書類を整備しておかなければならない。

(申請等)

第7条 事業を希望する児童の保護者は、一時的保育申請書を実施子ども園の園長(以下「実施施設長」という。)に提出しなければならない。

2 実施施設長は、受理した申請書の写しを町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者に対し、事業を実施するものとする。

(保護者負担)

第8条 実施こども園の、保護者負担は次のとおりとする。

(1) 在宅児は日額2,000円、半日額1,000円を徴収するものとする。

(2) 1号認定こどもは、午前7時から午前8時までの間は1回200円、午後2時から6時までの間は1回500円とする。

(停止)

第9条 事業の必要がなくなった児童の保護者は、事業を停止しようとする日の2日前までに実施施設長に申し出なければならない。

(取消)

第10条 実施施設長は、実施施設長が行う保育上の指示に従わない場合、その他必要と認めた場合は、当該児童の一時的保育を取り消すことができる。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日告示第11号)

(施行期日)

この要綱は公布の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。

(平成29年7月1日告示第19号)

この要綱は、平成29年7月1日から適用する。

美波町一時的保育事業実施要綱

平成27年3月16日 告示第5号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月16日 告示第5号
平成29年5月23日 告示第11号
平成29年7月1日 告示第19号