○美波町地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

平成26年11月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美波町地域介護・福祉空間整備等事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、美波町補助金等交付規則(平成18年美波町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、地域密着型サービスの提供を行うため新たな施設整備、特別養護老人ホームのユニット型施設への転換、介護関連施設等における当該施設の職員が仕事と子育てを両立できる環境整備並びに小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所へのスプリンクラーの設置等の経費の一部を補助することにより、本町における介護サービス基盤の整備拡充を図り、介護保険事業の円滑な実施、当該施設における入所者及び利用者の生活環境の向上及び災害時の安全確保並びに優秀な人材の確保や定着に資することを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本町の区域において行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に定める地域密着型サービスを行うための新たな施設整備(認知症対応型共同生活介護を行う住居、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所、小規模多機能型居宅介護事業所を整備するものに限る。以下「地域密着型サービス整備事業」という。)を行う事業

(2) 既存の老人福祉法(昭和38年法律133号)第15条第3項及び第4項に定める特別養護老人ホームをユニット型施設へ転換するための改修を行う事業(以下「特別養護老人ホームユニット化改修事業」という。)

(3) 介護関連施設等における認可外保育施設の設置(以下「施設内保育施設整備事業」という。)を行う事業

(4) 介護保険法第8条第15項に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施のために必要な事業

(5) 複合型サービス事業所等の設置による地域のサービス資源と高齢者の住まいとの連携を推進する事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に係る施設の設置者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、前条第1号から第3号までに掲げる事業にあっては別表1第4欄、同条第4号又は第5号に掲げる事業にあっては別表2第4欄に掲げる経費とする。

2 前項に定めるもののほか、補助対象経費の算定に当たっては地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要項(平成24年7月17日付け老発0717第1号厚生労働省老健局長通知)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働省事務次官通知)、平成26年度(平成25年度補正予算繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成26年8月1日付け厚生労働省発老0801第2号厚生労働省事務次官通知)、介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領(平成21年8月20日付け老発0820第5号厚生労働省老健局長通知)に基づくものとする。

(補助金の算定)

第6条 補助金は、次の各号に掲げるところにより算定される額のうち、いずれか最も少ない額により算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 次の又はに掲げる事業ごとに当該又はに定める額

 第3条第1号から第3号までに掲げる事業 別表1第1欄に掲げる区分ごとに同表第2欄に掲げる基礎単価に同表第3欄に掲げる単位数を乗じて得た額

 第3条第4号又は第5号に掲げる事業 別表2第1欄に掲げる区分ごとに同表第2欄に掲げる基礎単価に同表第3欄に掲げる単位数を乗じて得た額

(2) 補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付の決定については、次の条件を付するものとする。

(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市町村に納付させることがある。

(2) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(4) この交付金に係る交付金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、日本船舶振興会又は、事業所内保育施設設置・運営等助成金並びに病院内保育所施設整備事業の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 補助事業の内容を変更(軽微変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(6) 補助事業を中止又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長のの承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第5号により速やかに町長に報告しなければならない。

なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する支部(又は支社、支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を本町に納付させることがある。

(10) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会になされた指定寄付金を除く。

(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、本町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第6号)に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス整備事業及び施設内保育施設整備事業

(2) 特別養護老人ホームユニット化改修事業

(3) 第3条第4号又は第5号に掲げる事業

2 補助対象者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2号の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定)

第9条 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第6条第2号の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに交付決定に係る補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金事業実績報告書(様式第7号)に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス整備事業及び施設内保育施設整備事業

(2) 特別養護老人ホームユニット化改修事業

(3) 第3条第6号又は第7号に掲げる事業

2 補助対象者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助対象者は、実績報告の後に申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、補助金に係る仕入税額控除相当額を町に返還しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年11月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

1.区分

2.基礎単価

3.単位

4.補助対象経費

5.備考

地域密着型サービス整備事業

工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

工事又は工事請負費にはこれと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。

地域密着型サービス整備事業を活用し、消防法施行令(昭和36年政令第37号)上、スプリンクラー設置義務のない施設(275m2未満の認知症対応型起用同生活介護事業所等)を新たに整備する場合は、本体施設の整備に併せ、スプリンクラー設備の設置を行うことを事業実施の条件とする。




小規模多機能型居宅介護拠点

15,000千円

施設数

認知症対応型共同生活居宅を行う住居

15,000千円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,470千円

施設数

複合型サービス事業所

21,900千円

施設数







特別養護老人ホームユニット化改修事業




個室→ユニット化(改修)

1,090千円

整備床数

多床室→ユニット化(改修)

2,190千円

整備床数

施設内保育施設整備

10,900千円の範囲内で町長が認めた額

施設数

スプリンクラー整備事業

9千円の範囲内で町長が認めた額

対象施設ごと1m2当たり




別表2

1.区分

2.基礎単価

3.単位

4.補助対象経費

5.備考

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施のために必要な事業

10,290千円

施設数

需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料


複合型サービス事業所等の設置による値域のサービス資源と高齢者の住まいとの連携を推進する事業

3,090千円

施設数

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美波町地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

平成26年11月1日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)