○美波町緊急災害対策資金利子補給金交付要綱

平成26年11月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、平成26年台風第11号・第12号により被災した中小企業者等の事業復旧・再建を支援するため、融資金融機関(以下「融資機関」という。)から徳島県中小企業振興資金融資要綱第3条別表1―10に規定する「災害対策資金(緊急災害対策枠)(以下「災害対策資金」という。)」を借り入れた中小企業者等であって、美波町長(以下「町長」という。)があらかじめ承認したもの(以下「対象中小企業者等」という。)に対し、当該借入れに係る支払利息を対象とした利子補給金(以下「補給金」という。)を交付することについて、美波町補助金交付規則(平成18年美波町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補給金の交付額)

第2条 補給金の交付額は、対象中小企業者等が補給金交付申請年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に支払った災害対策資金の約定利息(延滞による利息を除く。)の額とする。ただし、災害対策資金を借り入れた後に償還条件が変更された場合において、対象中小企業者等が支払った利息額(延滞による利息を除く。)の累計が借入時の約定利息の総額に達するときは、当該年度の補助金の額は、借入時の約定利息の総額と前年度(補給金交付申請年度の前年度の12月31日)までに対象中小企業者等が支払った利息額(延滞による利息を除く。)の累計との差額を上限とする。

(補給金の交付対象期間)

第3条 前条に規定する補給金の交付対象期間は、災害対策資金借入時の約定利息支払に係る期間とする。ただし、前条ただし書きに該当する場合は、対象中小企業者等が支払った利息額(延滞による利息を除く。)の累計が借入時の約定利息の総額に達する日までの期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害対策資金の融資残高の全額について繰上償還があった場合は、当該繰上償還のあった日までを補給金の交付対象期間とする。

(補給金の承認申請)

第4条 補給金の交付の承認を求める対象中小企業者等は、緊急災害対策資金利子補給承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し、償還年次表の写し及び委任状(様式第2号)を添えて、融資機関に提出するものとする。

2 融資機関は、対象中小企業者等から提出のあった申請書をとりまとめたうえ、緊急災害対策資金利子補給総括承認申請書(以下「総括申請書」という。様式第3号)を作成し、前項に定める書類を添付して、平成27年2月6日までに町長に提出するものとする。

(利子補給の承認)

第5条 町長は、前条の総括申請書を受理した場合には、内容を審査し、適当と認めた場合は、緊急災害対策資金利子補給承認書(以下「利子補給承認書」という。様式第4号)を融資機関に交付するものとする。

2 融資機関は、前項の利子補給承認書の交付を受けたときは、速やかにその旨を対象中小企業者等に対し通知するものとする。

(補給金の交付申請)

第6条 補給の交付を申請しようとする対象中小企業者等は、緊急災害対策資金利子補給金交付申請書(以下「交付申請書」という。様式第5号)を、毎年度3月1日までに町長に提出するものとする。

(補給金の交付決定及び確定)

第7条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補給金を交付すべきものと認めたときは、補給金の交付及びその額の確定を行い、対象中小企業者等に緊急災害対策資金利子補給金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補給金の支払い)

第8条 町長は、前条の通知をした後に、補給金を支払うものとする。

(報告、調査及び指導)

第9条 町長は、補給金の交付に関し必要があると認めるときは、いつでも対象中小企業者等又は融資機関に対して報告を求め、又は関係帳票等を調査し、必要な指導を行うことができるものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、前条の調査の結果、対象中小企業者等が利子補給事業に関して補給金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補給金の返還)

第11条 町長は、補給金の交付決定を取り消した場合において、利子補給事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補給金が交付されているときは、期限を定めてその償還を命ずるものとする。

この要綱は、平成26年11月1日から施行し、平成26年8月14日から適用する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町緊急災害対策資金利子補給金交付要綱

平成26年11月1日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)