○美波町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、放課後、学校の休業日等に学校施設、公共施設等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域住民の参画を得て、子どもたちとともに学習、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を行う放課後子ども教室推進事業(以下「放課後子ども教室」という。)を実施することにより、子どもたちが地域社会において安心して健やかに育成される環境の整備を推進することを目的とする。

(対象)

第2条 放課後子ども教室の対象は、小学校の児童とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(内容)

第3条 放課後子ども教室の内容は、次のとおりとする。

(1) 学校施設、公共施設等を活用して、放課後、学校の休業日等における地域の子どもたちの安全で安心な活動の拠点又は居場所を提供すること。

(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちに、学習、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の様々な体験の機会を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもたちが地域社会において安心して健やかに育成される環境の整備を推進するために必要な活動

(実施場所)

第4条 放課後子ども教室は、学校施設、公共施設等を利用して実施するものとする。ただし、町長が認める場合は、社会教育施設その他多様な体験活動や交流活動等を安全・安心に行える場所で実施することができるものとする。

(実施期間)

第5条 放課後子ども教室は、年間を通じて放課後、学校の休業日等に実施する。

(コーディネーター)

第6条 放課後子ども教室の円滑な運営、総合的な調整等を行うため、コーディネーターを置く。

2 コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 放課後子ども教室の総合的な調整

(2) 関係機関・団体との連携

(3) 放課後子ども教室の活動プログラムの企画・策定等

(4) 保護者、ボランティア等に対する放課後子ども教室への参加誘導

(5) その他放課後子ども教室の実施に関し必要な事項

(運営委員会)

第7条 放課後子ども教室の運営方法等を検討するため、美波町放課後子ども教室推進事業運営委員会を置く。

2 運営委員会は、次に掲げる事項を掌握する。

(1) 事業計画の策定

(2) 安全管理方策の検討

(3) 広報活動方策の検討

(4) ボランティア等地域協力者の人材確保方策の検討

(5) 活動プログラムの企画

(6) 事業実施後の検証・評価

(7) その他事業の運営に関し必要な事項

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

美波町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第28号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第28号