○美波町選挙事務従事手当支給規則

平成26年10月31日

選挙管理委員会規則第1号

(選挙事務従事手当の支給)

第1条 美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員及び美波町選挙管理委員会から選挙事務を委嘱されたもの(以下「職員等」という。)が正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務に従事したときは、給与条例第14条第15条及び15条の2の規定にかかわらず、この規則の定めるところにより選挙事務従事手当(以下「手当」という。)を支給する。

(選挙事務の種類)

第2条 選挙事務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 投票事務に関する事務

(2) 開票(選挙会)に関する事務

(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務

(手当の額)

第3条 職員等が受ける手当の額は、事務従事1時間につき2,000円とする。

2 前項の手当のほか、特に必要と認めた場合には、予算の範囲内で時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職特別勤務手当を支給することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成26年11月4日から施行する。

美波町選挙事務従事手当支給規則

平成26年10月31日 選挙管理委員会規則第1号

(平成26年11月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年10月31日 選挙管理委員会規則第1号