○美波町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行については、他の法令に定めるもののほか、この規則で定めるところによる。

(府令第1条第1号の市町村が定める時間)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間)

第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当する者として認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

美波町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月16日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月16日 規則第4号