○美波町森林整備事業補助金交付規則
平成27年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農林水産業の振興を図るための事業のうち、森林・林業基本(昭和39年法律第161号)及び森林法(昭和26年法律第249号)並びに、森林の間伐等の実施の促進に関する法律(平成25年法律第32号)の目的を達成するため、適切な森林整備を行う事業、その他林業振興のため行う事業に係る経費の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、適切な森林整備を推進することにより、森林の有する公益的機能の維持・増進、森林資源の循環利用の推進を図るため、森林整備事業の実施主体に対し、当該事業に必要な経費について、この規定の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業の種類等)
第3条 前条に規定する事業の種類、内容、実施主体、事業規模及び補助率は、町長が別に定める。
(1) 事業明細書(様式第2号)
(2) 施業図(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業審査及び補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、当該申請書の審査を行う。
(補助金の交付の条件)
第6条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件となるものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に、補助事業の施行地(以下「事業地」という。)の森林以外の用途への転用(事業地の譲渡若しくは賃貸又は事業地への地上権等の設定後の転用を含む。以下同じ。)又は事業地上の立木竹の全面伐採除去(事業地の譲渡若しくは賃貸又は事業地への地上権等の設定後の全面伐採除去を含む。以下同じ。)を行う場合は、あらかじめ、町長にその旨を届け出ること。
(2) 前項に規定する場合においては、町長が定める期限までに、当該転用又は全面伐採除去に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。ただし、当該転用又は全面伐採除去が公用、公共用又は天災地変その他やむを得ない理由によるものであるときは、当該補助金相当額の返還の減免につき町長に協議することができる。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に規定するもののほか、必要な条件を付することができる。
(補助金の請求等)
第7条 第5条の規定による補助金交付指令書の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、遅滞なく、補助金額に当該指令書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の保管等)
第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 事業種類 | 事業内容 | 実施主体 | 事業規模 | 補助率 | 備考 |
森林環境保全整備事業 | 森林環境保全直接支援 | 人工造林、樹下植栽等、下刈り、雪起こし、倒木起こし、枝打ち、除伐等、間伐(搬出含む)、更新伐、付帯施設整備、森林作業道 | 森林所有者、森林組合、森林整備法人、林業者の組織する団体、認定林業事業体、登録林業事業体、林業関係の第三セクター等、森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画において実施主体に位置付けられた者 | 1施行地の面積が0.1ha以上。(ただし間伐搬出及び更新伐の場合は、ha当たり10m3以上搬出) | 事業費の10%以内 | 人口林の施業。 |
環境林整備 | 人工造林、樹下植栽等、下刈り、雪起こし、倒木起こし、枝打ち、除伐等、間伐(搬出含む)、更新伐、付帯施設整備、森林作業道、森林保全再生整備 | 1施行地の面積が0.1ha以上。 | 事業費の5%以内 | 適正な森林整備が困難な森林。 広葉樹林化や針広混交林化等の施業。 | ||
林業生産等支援事業 | 林業生産促進 | 小規模林地で行う間伐及び更新伐、モザイク伐採跡地の低コスト造林など、森林作業道の開設や補修などの簡易な整備、架線集材に必要な架設・撤去等。 | 森林所有者、森林組合、森林整備法人、林業者の組織する団体、認定林業事業体、登録林業事業体、林業関係の第三セクター等 | 面積が0.1ha以上のもの、作業道の開設改良にあっては100m以上で、国補の対象とならないもの。 | 事業費の10%以内 | 人工林等の整備 |
多様な森づくり推進 | 有用広葉樹の植栽などを行う広葉樹林整備 | 面積が0.1ha以上で、国補の対象とならないもの | 広葉樹林の整備 |