○美波町携帯電話等エリア整備事業分担金条例

平成27年3月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金を分担する者及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業」とは、移動通信用鉄塔施設その他移動通信サービスの提供に必要な施設を設置する事業をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、携帯電話等エリア整備事業により整備した施設を使用することにより利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、携帯電話等エリア整備事業に要する経費の9分の1に相当する額の範囲内で町長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書により一括して徴収する。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は、天災その他特別の理由により分担金の納付が困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

美波町携帯電話等エリア整備事業分担金条例

平成27年3月13日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月13日 条例第8号