○美波町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、美波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美波町条例第32号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○美波町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、美波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美波町条例第32号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。