○美波町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、居宅において生活している障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)及び障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)(以下「障害者等」という。)の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するために、日常生活用具を給付するのに必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に規定する美波町障害者等日常生活用具給付事業は、法第77条第1項第6号に規定する地域生活支援事業とする。

(給付対象者)

第2条 日常生活用具の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 居宅において生活している者(法第5条(定義)第12項に規定する障害者支援施設(法附則第41条(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)第2項及び法附則第58条(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)第2項の規定により障害者支援施設とみなされる施設を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条(種類)第1項第1号に規定する救護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3(定義)に規定する老人福祉施設等に入所している者又は病院若しくは診療所に入院している者で日常生活用具の給付により退所又は退院が可能となるものを含む。)ただし、別表のうち頭部保護帽、ストマ用装具又は紙おむつの給付に係る者を除く。

(2) 別表に掲げる各種目に応じた対象者の欄に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者としない。

(1) 重複障害者等でその障害部位が別表の対象者欄に定める障害程度に該当しないもの

(2) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者でその家屋の所有者又は管理者から給付に係る日常生活用具の設置について承諾を得られないもの

(3) 給付を受けようとする障害者等又は障害者等の属する世帯の世帯員のいずれかの所得が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)(以下「令」という。)第43条の2(補装具費の支給に係る政令で定める者等)第2項に規定する基準以上であるもの

3 日常生活用具の給付は、1世帯(同一の居宅に複数の世帯があるときは1世帯とみなす。)当たり別表の同一種目につき1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、再給付することができる。

(1) この要綱の規定又は他の地方公共団体による給付の日から当該種目の耐用年数の期間内において、通常の使用により修理不能となったとき。

(2) この要綱の規定又は他の地方公共団体による給付の日から当該種目の耐用年数の期間が経過した後において、次のいずれかに該当するとき。

 修理が不能のとき。

 再給付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められるとき。

 操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が当該給付対象者の用具の使用効果が向上すると認められるとき。

(日常生活用具の種類及び性能等)

第3条 この要綱により給付する日常生活用具の種目、区分、限度額、種目に応じた対象者並びに当該種目の性能及び耐用年数に関する事項は、別表に定めるとおりとする。

(給付の申請等)

第4条 日常生活用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、障害者等のうち特殊の疾病に該当する難病患者等にあっては、医師の意見書を申請書に添付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請者の障害状況、経済状況、家屋の状況等を実地に調査したうえで調査書(様式第2号)を作成し、給付を承認するときは、当該申請者に日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付する。

3 町長は、前項の規定により申請を承認するときは、日常生活用具給付委託通知書により、日常生活用具の給付について委託する事業者(以下「委託事業者」という。)に通知する。

4 町長は、第1項に規定する申請があった場合において、給付を承認しないときは、日常生活用具給付不承認通知書により当該申請者に通知する。

(給付の方法)

第5条 日常生活用具の給付は、前条第2項の規定により承認を受けた者(以下「受給者」という。)からの申出により、現物で行うものとする。

(費用負担)

第6条 受給者又はその扶養義務者(以下「受給者等」という。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める額を委託事業者に支払わなければならない。なお、額の算定については身体障害者補装具給付費の算定に準じたものとする。

(1) 日常生活用具の給付に要する費用が別表に定める限度額以下の場合日常生活用具の給付に要する費用に100分の10を乗じて得た額(円未満の端数が生じたときは切り上げるものとする。以下「受給者等負担額」という。)

(2) 日常生活用具の給付に要する費用が別表に定める限度額を超える場合は受給者等負担額に限度額を超える部分の額を合算した額

(費用の請求)

第7条 委託事業者は、日常生活用具の給付に要する費用から前条の規定により受給者等が支払った額を控除した額を町長に請求するものとする。

2 前項に規定する請求には、受給者等が提出した給付券を添付するものとする。

(日常生活用具の管理)

第8条 受給者等は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(給付の取消し等)

第9条 町長は、受給者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、日常生活用具の給付に係る承認の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、町長は、日常生活用具給付取消通知書により当該受給者に通知する。

(1) 偽りその他不正の手段により日常生活用具の給付を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により承認の取消しを受けた者で既に日常生活用具の給付を受けた者は、給付に関して町が負担した額の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(介護保険法の優先)

第10条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく日常生活用具の給付の種目と重複する種目については、同法第9条(被保険者)に規定する被保険者に対し、この要綱による給付を行わないものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の美波町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後になされた給付の申請から適用し、施行日前になされた給付の申請については、従前の例による。

(平成25年4月1日告示第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第6号)

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

種目

限度額

対象者

性能

耐用年数

特殊寝台

154,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

19,600円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 3歳以上の知的障害者(児)であって、障害の程度が最重度又は重度のもの

(2) 3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢又は体幹機能の障害の程度が2級以上

(3) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級(常時介護を要する者に限る。)

じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(具)にビニール等を加工したもの

5年

特殊尿器

67,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるものであって、障害者(児)又は介護者が容易に使用できるもの

5年

収尿器

8,850円

高度の排尿機能障害である身体障害者(児)

障害者が容易に使用できるもの

(採尿器・畜尿器で構成されているもの)

1年

入浴担架

82,400円

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

15,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上

(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。)

介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

99,800円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害の程度が2級以上

活字と同一紙面上に掲載された当該活字をコード化した情報を読み取り、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもの

6年

移動用リフト

159,000円

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上

障害者(児)を移動させるに当たり、介護者が容易に使用できるもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

訓練いす

33,100円

3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベッド

159,200円

3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上

障害者等及び介護者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるものとする。

8年

入浴補助用具

90,000円

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とするもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、障害者(児)又は介護者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

9,850円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上

手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字杖つえ・棒状の杖

3,150円

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、T字杖・棒状の杖を携帯しなくては移動が困難となるもの

肢体不自由者(児)が容易に使用し得るもの

(ただし、多点杖・ロフストランドクラッチ等のT字杖・棒状の杖以外のものを除く。)

3年

歩行支援用具

(移動・移乗支援用具)

60,000円

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有するてすり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、聴覚障害の程度が2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

頭部保護帽

12,160円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、頻繁に転倒するもの

(2) 知的障害者(児)で障害の程度が最重度又は重度のもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

(3) 精神障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

特殊便器

151,200円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 学齢児以上の知的障害者(児)であって、障害の程度が最重度又は重度の自ら排便の処理が困難なもの

(2) 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、上肢障害の程度が2級以上

足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用できるもので温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

15,500円

次の各号のいずれかに該当する者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、その障害の程度が2級以上

(2) 知的障害者(児)であって、障害の程度が最重度又は重度のもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

(特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付けがなされているものに限る。)

8年

自動消火装置

28,700円

次の各号のいずれかに該当する者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、その障害の程度が2級以上

(2) 知的障害者(児)であって、障害の程度が最重度又は重度のもの

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火できるもの

(財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付けがなされているものに限る。)

8年

人工喉頭

72,200円

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、音声・言語機能障害者(児)で喉頭を摘出し、人工喉頭を必要とする者

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き、構音化するもの

5年

電磁調理器

41,000円

次の各号のいずれかに該当する者であること。ただし、第1号から第3号までにあっては、身体障害者のみの世帯及びそれに準ずる世帯に限る。

(1) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害の程度が2級以上

(2) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、上肢障害の程度が2級以上

(3) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級

(4) 18歳以上の知的障害者であって、障害の程度が最重度又は重度のもの

障害者が容易に使用できるもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機音響案内装置

7,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害の程度が2級以上(2級の者は送信機のみに限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

送信機は、歩行時間延長信号機用小型送信機とする。

10年

透析液加温器

51,500円

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者に限る。)

自己連続携行式腹膜かん流法による人工透析に使用する加温器であって、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー

(吸入器)

36,000円

学齢児以上の呼吸器機能障害の程度が3級以上である身体障害者(児)又は同程度の身体障害者(児)として必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

電気式たん吸引器

56,400円

学齢児以上の呼吸器機能障害の程度が3級以上である身体障害者(児)又は同程度の身体障害者(児)として必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

情報通信支援用具

100,000円

学齢児以上の身体障害者手帳上肢機能障害2級以上又は言語・上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等で障害者が容易に使用できるもの

6年

酸素ボンベ運搬車

17,000円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、呼吸器機能障害の程度が3級以上(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及びこの要綱により酸素吸入装置の給付を受けた者に限る。)

障害者が容易に使用できるもの

10年

盲人用体温計

9,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害の程度が2級以上

(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

盲人用体重計

18,000円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害の程度が2級以上

(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

携帯用会話補助装置

98,800円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声言語機能障害又は肢体不自由者(児)で発生・発語に著しく障害を有すると医師が判断した者

携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

点字ディスプレイ

383,500円

18歳以上の視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の身体障害者であって、町長が必要と認めるものに限る。)

文字等のコンピューターの画像情報を点字等により示すことができるもの

6年

点字タイプライター

63,100円

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害の程度が2級以上(本人が就労若しくは就学している又は就労が見込まれている者に限る。)

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

盲人用時計

13,300円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害の程度が2級以上(音声時計については、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者に限る。)

視覚障害者が容易に使用できるもの

10年

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)であって、この装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの

8年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害に係る程度が2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

6年

聴覚障害者用通信装置

71,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、聴覚又は音声若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者(児)であって、テレビの視聴に必要と認められるもの

映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者向け緊急情報等を受信し、かつ、地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの

6年

福祉電話

(貸与)

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(2級以上の者に限る。)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス非貸与者

(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用できるもの

(貸与)

ファックス

(貸与)

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者

(電話(福祉電話を含む)によるコミュニケーションが困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用できるもの

(貸与)

ストマ装具

(ストマ用具・洗腸用品)

蓄便袋

8,858円/月

蓄尿袋

11,639円/月

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、ストマ装具を使用していると医師が判断したもの

皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する、皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等

紙おむつ

12,000円/月

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、診断書により脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難で紙おむつが必要であると証明でき、調査書により紙おむつでなければ対応できないことが確認できるもの

(2) 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、排便機能又は排尿機能障害を有し、医師の診断により、二分脊椎せきついであり、紙おむつでなければ対応できないことが確認できるもの

障害者が容易に使用できるもの

居宅生活動作補助用具

(住宅改修費)

200,000円

学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修費に付帯して必要となる住宅改修1回を限度とする

1回を限度とする

人工内耳用電池

(充電池含む)

2,500円

(月額)

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者

人工内耳装用者が人工内耳用に使用するもの(人工内耳装用が分かる書類(装用証明書等)が別に必要)

人工内耳用音声信号処理装置

300,000円

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者(児)であって、以下のすべてに該当する者

①人工内耳を装用している

②購入する人工内耳用音声信号処理装置が医療保険の適用を受けない者

③人工内耳用音声信号処理装置の購入後5年以上経過していること

マイクロホンで受信した音声をデジタル信号に変換する装置

5年

難病患者等関係

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

便器

4,450円

5,400円

(便器に手すりをつけた場合)

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8年

特殊マット

19,600円

寝たきりの状態にある者

褥創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

特殊寝台

154,000円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

特殊尿器

67,000円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

体位変換器

15,000円

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

入浴補助用具

90,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

歩行支援用具

60,000円

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープであって、難病患者等の身体機能の状態を十分に踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

ネブライザー

36,000円

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

居宅生活動作補助用具

200,000円

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

1回限り

特殊便器

151,200円

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

訓練用ベッド

159,200円

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

自動消火器

28,700円

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの。

8年

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

157,500円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

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美波町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)