○美波町身体障害者自動車改造費助成金交付要綱

平成20年6月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が就労・通学・通院・通所等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この助成金を交付する対象者は、美波町内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた上肢、下肢又は体幹機能障害者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者

(2) 障害者自らが就労等に伴い所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えない者

(4) 当該年度から起算して過去5年のうちに、当該助成を受けていない者。ただし、町長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合には、この限りではない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要した経費とする。ただし、助成金の最高限度額は10万円とする。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 自動車検査証の写し(新規購入の場合については購入後に提出)

(4) 自動車改造に要する見積書

(決定及び通知)

第5条 町長は申請書を受理したときは、申請内容等を審査し、助成の適否を決定し、身体障害者自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(請求等)

第6条 助成の決定を受けた者は、改造が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(確定及び通知)

第7条 町長は、請求書の内容を審査し、助成金の交付は適正と認めたときは助成金の額を確定し、身体障害者自動車改造費助成金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 助成の決定を受けた者は、当該年度内に改造を完了できなかったときは、速やかに身体障害者自動車改造費助成金交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町身体障害者自動車改造費助成金交付要綱

平成20年6月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)