○美波町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱

平成23年8月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、現に住居を求めている障害者に、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定の福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この助成事業の対象者は、18歳以上で、障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とし、障害の確認は、身体障害者にあっては身体障害者手帳により、知的障害者にあっては療育手帳又は知的障害者更生相談所の意見書により、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳、精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類、精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類、精神通院医療にかかる自立支援医療受給者証又は医師の診断書により行うものとする。

(1) 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活するのが困難な者。ただし、常時の介護及び医療を必要とする状態にある者を除く。

(2) 平成18年9月30日以前に福祉ホームに入居している者。

(3) その他町長が特に適当と認める者。

(事業実施者)

第3条 この事業の実施者は、福祉ホーム入居前に利用者が居住地を有していた市町村とし、摘要については法第5条第16項に規定の共同生活援助事業に準ずることとする。

(支給申請)

第4条 第2条に規定する対象者が福祉ホームを利用しようとするときは、あらかじめ地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、必要な調査を行い利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業支給決定通知書又は地域生活支援事業却下決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、前項の支給決定をしたときは、当該支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対して地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(支給量)

第6条 支給量は、支給決定の有効期間中における各月における暦日数とする。

(支給決定の有効期間)

第7条 支給決定の有効期間は、3年に支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間を合算して得た期間とする。

2 支給決定を行った日が月の初日のときは、前項の規定にかかわらず3年間とする。

(支給決定の変更)

第8条 支給決定者は、申請内容を変更する必要があるときは、町長に対し、地域生活支援事業(申請内容変更・支給取消)届出書に受給者証を添付して届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定の申請又は職権により、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。

3 町長は、前項に規定の変更決定をしたときは、地域生活支援事業支給変更決定通知書により通知し、受給者証に当該決定にかかる事項を記載し、返還するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号に掲げる場合には、支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定者から、福祉ホームを利用する必要がなくなったため、町長に対し、地域生活支援事業(申請内容変更・支給取消)届出書が提出されたとき。

(2) 支給決定者が、支給決定の有効期間内に、町外に居住地を有するに至ったと認められるとき(支給決定者が特定施設に入所する場合を除く。)

(3) 支給決定者が、正当な理由なしに第5条第1項に規定する調査に応じないとき。

(4) 支給決定者が、第4条又は前条の申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定の取り消しをしたときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書により通知し、受給者証の返還を求めるものとする。

(助成金の交付)

第10条 町長は、福祉ホームに入居する障害者に対して、予算の範囲内において利用料等の一部を助成金として交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(助成基準額)

第11条 助成基準額は、利用者が福祉ホーム運営法人に支払う利用料等のうち、報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費等相当分とし、身体障害者、知的障害者、精神障害者それぞれについて別に定める。

(利用者負担額)

第12条 利用者負担額は、生活保護受給者は無料とし、それ以外の者は、前条の助成基準額の1割とし、1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。

(助成額)

第13条 助成額は、第11条の助成基準額から前条の利用者負担額を減じた額とする。

(助成金の申請)

第14条 この事業の助成を受けようとする者は、福祉ホーム利用費助成金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 賃貸借契約書の写し

(2) 福祉ホーム利用予定報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第15条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を調査し、助成金交付の適否を決定し、その旨を福祉ホーム利用費助成金交付決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定の通知をするときは、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、助成金の交付目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(助成金の請求)

第16条 交付決定者は、助成金を請求しようとするときは、助成金請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

3 助成金の交付は、入居月毎の交付決定者の請求に基づき行うものとする。ただし、交付決定者の要望により、年度分を一括して年度末に交付することができる。

(実績報告)

第17条 前条第2項の助成金の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、助成金を受けた日より20日以内に福祉ホーム利用実績報告書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第18条 町長は、交付者が、虚偽その他の不正行為により交付決定を受けたときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第19条 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成金交付手続きの代行)

第20条 この助成金の受領にかかる手続きについては、支給決定者の委任により、福祉ホーム運営法人が代理して行うことができる。

(秘密の保持)

第21条 福祉ホーム運営法人は、事業を実施するにあたっては、利用者の人格を尊重するとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(委任)

第22条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

美波町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱

平成23年8月1日 告示第32号

(平成25年4月1日施行)