○美波町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者及び障害児の日中における活動の場を確保し、知的障害者及び障害児の家族の就労支援若しくは知的障害者及び障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とするための美波町日中一時支援事業(以下「日中一時支援」という。)の実施に伴う必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と美波町が認めた知的障害者及び障害児とする。

(事業内容)

第3条 日中、短期入所(ショートステイ)事業所等において、知的障害者及び障害児に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他美波町が認めた支援を行う。

2 本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。

(支給量の上限)

第4条 支給量は、1支給決定者あたり1ヶ月7日間とする。ただし、美波町が特に必要と認めた場合には、1ヶ月最長15日間に変更することができる。

(利用者負担額)

第5条 利用者負担額は、定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし、上限は定めないものとする。なお、生活保護世帯の者においては保護受給証明書をもって徴収しないものとする。ただし、食費については全額自己負担とする。

(支給決定期間)

第6条 支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間とする。

2 支給決定を行った日が月の初日である場合は、前項の規定にかかわらず1年間とする。ただし、前項の規定も含め、経過措置として平成18年度に支給決定を行う者については、継続手続に係る事務処理の平準化のため、6ヶ月から1年6ヶ月までの範囲で有効期限を定めることができるものとする。

(申請)

第7条 日中一時支援を利用しようとするときは、あらかじめその旨を町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第8条 日中一時支援の支給を決定したときは、町長は支給決定を受けた障害者等に対し受給者証を交付しなければならない。

(支給量の変更)

第9条 日中一時支援支給決定者(以下「支給決定者」という。)は、支給量を変更する必要がある場合は、当該支給量の変更を申請することができる。

(支給決定の取消し)

第10条 支給決定者が、日中一時支援を受ける必要がなくなったと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。

(日中一時支援事業者との業務契約条件)

第11条 日中一時支援を行うことができる事業者は、美波町との間で業務契約を締結した事業者で、業務契約条件は次の条件によるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における短期入所事業若しくは通所事業の徳島県の事業所指定を取得している。ただし、平成18年度においては、平成18年9月末日現在に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第15条の適用を受けた指定障害福祉サービス事業者で、現に短期入所(ショートステイ)を行っている事業者はこの限りではない。

(2) 事業所の形態は、日中一時支援単独型事業所では行えない。

(3) 事業実施に当たっては必要なスペースの確保ができていること。

(4) 利用定員は、前号の事業実施の必要なスペースを基準に、美波町が知的障害者及び障害児に対する支援を適切に行うことができるものと判断した人員を利用定員とする。

(日中一時支援費用額の算定に係る基準)

第12条 費用額の算定に係る単価及び基準は、次に定めるとおりとする。

サービスの類型

日中基本

4時間以下

4時間を超え8時間以下

8時間を超える場合

単価

1,700円

3,500円

5,300円

(受給者証の提示及びに利用方法)

第13条 利用者は、日中一時支援を受けるに当たっては、その都度事業者に対して受給者証を提示しなければならない。

2 利用者は、日中一時支援を利用する場合に、事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第14条 日中一時支援事業者は支給決定者と日中一時支援事業の提供に係る契約を行うこと。日中一時支援事業者は日中一時支援事業を提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載しなければならない。また、日中一時支援事業者は日中一時支援の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項を町長に対し遅滞なく報告しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。

(費用額の請求及び支払)

第15条 請求及び受領は支給決定者の委任により、事業者が代理して行うことができる。また、支給決定者の委任のない場合は、償還払いとする。

2 支給決定者から委任を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、定められた方法により美波町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(委任)

第16条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第21号)

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

美波町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第83号

(平成25年4月1日施行)