○美波町障害者地域生活支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は海部郡3町(海陽町・牟岐町・美波町)とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人等であって、適切に事業運営ができると認められる団体に委託することができるものとする。
(実施内容)
第3条 実施する事業は、次に掲げる地域生活支援事業とする。
(1) コミュニケーション支援事業
ア 手話奉仕員派遣事業
(ア) 事業内容
手話を用いて、聴覚障害者等の日常生活上の初歩的なコミュニケーションの支援と、聴覚障害者等との交流活動を促進するため、聴覚障害者等の申し出により登録された手話奉仕員を派遣する事業。
(イ) 派遣対象者
実施主体が必要と認めた聴覚障害者等
(ウ) 手当等
実施主体が定めた額
(エ) 留意事項
Ⅰ 手話奉仕員は、実施主体等公的機関からの依頼による聴覚障害者等に関する広報活動、文化活動に協力すること。
Ⅱ 手話奉仕員は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならない。
イ 要約筆記奉仕員派遣事業
(ア) 事業内容
聴覚障害者等(音声又は言語機能障害者を含む。以下同じ。)のコミュニケーションの円滑化に資するため、要約筆記奉仕員を派遣する事業。
(イ) 派遣対象者
実施主体が必要と認めた聴覚障害者等
(ウ) 手当等
実施主体が定めた額
(エ) 留意事項
Ⅰ 要約筆記奉仕員は、実施主体等公的機関からの依頼による聴覚障害者等に関する広報活動、文化活動に協力すること。
Ⅱ 要約筆記奉仕員は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならない。
ウ 手話通訳者派遣事業
(ア) 事業内容
手話を用いて、コミュニケーションの円滑化を支援するため、聴覚障害者等の申し出により登録された手話通訳者を派遣する事業。
(イ) 派遣対象者
実施主体が必要と認めた聴覚障害者等
(ウ) 手当等
実施主体が定めた額
(エ) 留意事項
Ⅰ 実施主体は、聴覚障害者、手話通訳者等関係者で構成する運営委員会等を設置するなどして、本事業の効果的推進を図ること。
Ⅱ 実施主体は、手話通訳者の派遣事業が円滑に行われるよう、派遣する適任者の選定等、通訳派遣にかかる調整者の設置等について配慮すること。
Ⅲ 実施主体は、手話通訳者の資質向上に配慮するとともに、健康管理に留意すること。
Ⅳ 一人の手話通訳者が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内とすること。なお、講演会等の場合は30分以内とすること。
Ⅴ 手話通訳者は、自らその技術と知識の向上に努めるとともに、実施主体等公的機関からの依頼による聴覚障害者等に関する広報活動、文化活動に協力すること。
Ⅵ 手話通訳者は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、身上等によって差別的扱いをしてはならない。
Ⅶ 登録する手話通訳者は、都道府県で実施する手話通訳者養成事業の登録試験合格者(これと同等の能力を有する者を含む。)とする。
(2) その他の事業
ア 生活支援事業
(ア) 生活訓練事業
Ⅰ 事業内容
障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導を行う事業。
Ⅱ 実施方法等
講習会等の方法により、概ね次のような事業を行う。
(i) 歩行訓練
(ii) 身辺・家事管理
(iii) 福祉機器の活用方法
(iv) 社会資源の活用方法
(v) コミュニケーションに関すること(手話・点字・ワープロ・パソコン等)
(vi) 家庭生活に関すること(生活設計・家族関係・育児等)
(vii) 社会生活・就業生活に関すること
(viii) その他社会生活上必要なこと
Ⅲ 留意事項
(i) 障害者等が参加しやすいように、開催日時、場所等について十分考慮すること。
(ii) 講習会、教室の開催にあたっては、その事業ごとに関係障害者団体等との十分な連携を図ること。
(iii) 他の類似事業との関連に十分配慮すること。
(iv) 講師は各事業ごとに実践者を中心に適任者を確保すること。
(イ) ボランティア活動支援事業
Ⅰ 事業内容
精神障害者の社会復帰を促進するため、精神障害者及びその家族等の団体が行う精神障害者の社会復帰に関する活動に対する情報提供等の支援並びに精神障害者のボランティア活動を育成する事業。
Ⅱ 留意事項
団体が行う精神障害者の社会復帰活動に対する支援は、単なる団体活動を支援するのではなく、真に精神障害者の社会復帰に有効なものであること。
イ 社会参加促進事業
(ア) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
Ⅰ 事業内容
スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余
暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する事業。
Ⅱ 留意事項
(i) スポーツ関係
① 希望する障害者が参加しやすいように開催場所、日時等に配慮すること。
② 障害種別ごとに設定されている種目を除き、希望するすべての障害者が参加できるように工夫すること。
③ 初めて参加する障害者にも十分配慮したものとすること。
④ 障害者スポーツ団体及びスポーツ指導員並びに障害者団体の参画及び協力を得て開催すること。
⑤ 参加者の健康管理及び事故防止に万全を期すこと。
(ii) レクリエーション関係
① 障害者団体等の意見を聞き、ハイキング、キャンプ、海水浴、オリエンテーリング等の野外活動、音楽教室、絵画教室、陶芸教室、映写会等の室内活動を実施すること。
② 事業の実施に当たっては参加する障害者等の事故防止等に十分留意する。
(イ) 点字・声の広場等発行事業
Ⅰ 事業内容
文字による情報入手が困難な視覚障害者等(以下「障害者等」という。)のために、点訳、音訳その他障害者等にわかりやすい方法により、実施主体等公的機関の広報、障害者等が地域で生活する上で必要度の高い情報などを定期的に提供する事業。
Ⅱ 提供内容
(i) 地方公共団体等の広報
(ii) 障害者関係事業の紹介
(iii) 生活情報
(iv) その他必要な情報
Ⅲ 留意事項
地方公共団体等の広報は必ず定期的に提供し、点字が理解できない障害者等に対しては、録音物による情報提供を行うこと。
(ウ) 奉仕員養成事業
Ⅰ 事業内容
手話奉仕員、要約筆記奉仕員、点訳奉仕員及び朗読奉仕員を養成する事業。
(その他)
第4条 この要綱に定めのない事項又は事業の実施に関し必要な事項が生じた場合は、実施主体間での協議により定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。