○美波町地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、地域活動支援センター事業を実施することにより、障害児及び障害者並びにその家族(以下「障害者等」という。)の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 本事業の利用対象者は、原則として町内に住所を有する次の各号いずれかに該当する在宅の障害者等をいう。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する者。
(2) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。以下「受給者証」という。)の交付を現に受けている者。
(3) 地域活動支援センターを利用することによって日常生活の向上が見込まれる者。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、美波町とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行う事業(以下「基礎的事業」という。)の他、次の各号に掲げる類型のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
① 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整
② 地域住民ボランティア育成
③ 障害に対する理解促進を図るための普及啓発
④ その他精神障害者の地域活動を支援するために必要な事業
(2) 地域活動支援センターⅢ型
基礎的事業以外の通所による援護事業
(事業所の要件)
第5条 前条に掲げる事業を行う事業所は、事業類型ごとに次の要件を満たさなければならない。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
① 法人格を有すること
② 相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていること
③ 専門職員(精神保健福祉士等)を配置していること
④ 職員を2名以上配置し、うち1名以上を常勤(常勤のうち1名は専任者)とすること
⑤ 1日あたりの実利用人数が概ね20名以上であること
(2) 地域活動支援センターⅢ型
① 法人格を有すること
② 小規模作業所としての実績を概ね5年以上有しており、安定的運営が図られていること
③ 職員を1名以上配置し、うち1名以上を常勤(常勤のうち1名は専任者)とすること
④ 1日あたりの実利用人数が概ね10名以上であること
(事業の委託)
第6条 町長は、前条に規定する事業所に事業の実施を委託するものとする。
2 事業に要する経費等必要な事項は、委託を受けた事業者(以下「委託事業所」という。)と協議のうえ契約により定める。
(利用の申請及び決定)
第7条 この事業を利用しようとする者又はその保護者等(以下「申請者等」という。)は、手帳又は受給者証を添えて、美波町地域活動支援センター事業利用申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、申請書の内容等を審査し、美波町地域活動支援センター事業利用決定通知書又は却下通知書により申請者等に通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する利用を決定した場合は申請者等に対し、美波町地域活動支援センター事業利用者証(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
(利用決定内容の変更等)
第8条 利用者は、前条第2項の利用決定内容等の変更を希望するときは、利用者証を添えて町長へ申請するものとする。
(利用の取消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が、サービスの利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、町長がサービスの利用及び継続が適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項に規定する取消をしたときは、利用者及び委託事業所に対し、地域生活支援事業支給決定取消通知書を通知するものとする。
(利用者負担)
第10条 利用者は、類型ごとに次のとおり利用料を負担しなければならない。
(1) 地域活動支援センターⅠ型及びⅢ型
① 施設の利用料については無料とする。ただし、利用するサービスにおいて必要となる実費については、利用者の負担とする。
② 利用者は、前号に定める実費を委託事業所に直接支払うものとする。
(利用の更新)
第11条 利用者証の有効期限(以下「有効期限」という。)は、利用決定のあった日から1年間とする。ただし、有効期限の開始日が月の途中の場合は、開始日の属する月の翌月1日から起算して1年間とする。
2 利用者のうち更新を希望する者は、有効期限の1月前までに町長に利用者証を提出し、更新の手続をしなければならない。
(秘密の保持)
第12条 委託事業所の職員は、事業の実施に当たり、知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務及び任務等を退き、辞した後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。