○美波町相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜の供与及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするための美波町相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に伴う必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 相談支援事業の実施主体は、美波町とする。
2 町長は、相談支援事業を適切に運営することができると認める指定相談支援事業者(以下「相談事業者」という。)に当該事業の一部又は全部を委託することができる。
3 前項の規定による委託は、他の市町村と共同して行うことができる。
(事業内容)
第3条 相談支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関すること。
(2) 社会資源を活用するための支援に関すること。
(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。
(4) ピアカウンセリングに関すること。
(5) 権利擁護のための必要な援助に関すること。
(6) 専門機関の紹介に関すること。
(7) その他障害者の日常生活又は社会生活に関すること。
(職員配置)
第4条 相談事業者は、事業に実施にあたり、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士又は相談支援専門員のいずれかを1人以上配置しなければならない。
(相談事業者の遵守事項)
第5条 相談事業者は、利用者に対して適切なサービスの提供できるよう、事業所ごとに従業員の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 相談事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 相談事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及びその家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 相談事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 相談事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第6条 相談支援事業の利用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第19号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。