○美波町移動支援事業個別支援型実施要綱
平成18年9月30日
告示第78号
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促し、生活圏の拡大を図るための移動支援事業(以下「移動支援」という。)の実施に伴う必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者・児であって、美波町が外出時に支援が必要と認めた次の者とする。
(1) 屋外での移動に著しい制限のある全身性障害者・児、知的障害者・児。ただし、重度訪問介護、行動援護受給者を除く。なお、全身性障害者・児にあっては、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級に該当するものであって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずると美波町が認めた者。
(2) 一人で外出に困難のある精神障害者。ただし、行動援護受給者を除く。
(事業内容)
第3条 移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。また、介護給付等で利用できるサービスは対象外とする。)
(支給量の上限)
第4条 支給量は、1支給決定者あたり1ヶ月36時間以内とする。
(利用者負担額)
第5条 利用者負担額は、定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし、上限は定めないものとする。なお、生活保護世帯の者においては保護受給証明書をもって徴収しないものとする。
(支給決定期間)
第6条 支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間とする。
(申請)
第7条 移動支援を利用しようとするときは、あらかじめその旨を町長に申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第8条 移動支援の支給を決定したときは、町長は支給決定を受けた障害者等に対し受給者証を交付しなければならない。
(支給量の変更)
第9条 移動支援支給決定者(以下「支給決定者」という。)は、支給量を変更する必要がある場合は、当該支給量の変更を申請することができる。
(支給決定の取消し)
第10条 支給決定者が、移動支援を受ける必要がなくなったと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。
(移動支援事業者との業務契約条件)
第11条 移動支援事業を行うことができる事業者は、美波町との間で業務契約を締結した事業者で、業務契約条件は次の条件によるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における介護給付居宅介護(ホームヘルプ)事業所の徳島県の事業所指定を取得していること。ただし、平成18年度においては、平成18年9月末日現在に障害者自立支援法附則第15条の適用を受けた指定障害福祉サービス事業者で、現に居宅介護事業(外出介護に該当するもの)を行っている事業者はこの限りではない。
(2) 移動支援の提供に当たる従業者の要件は、次の研修の課程を終了し、研修を終了した旨の証明書の交付を受けた者
類型 | 研修課程等 | |||||
介護福祉士 | 障害 1~3級 | 移動 (全身性) | 移動 (知的) | 日常生活支援 (全身性) | 介護保険の訪問介護員 | |
全身性障害者(児) | ○ | ○ | ||||
知的障害者(児) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
精神障害者 | ○ | ○ | ○ |
(移動支援費用額の算定に係る基準)
第12条 費用額の算定に係る単価及び基準は、次に定めるとおりとする。
ガイドヘルプ
算定時間 | 1時間以下 | 以後30分毎 | 加算項目 |
単価 | 2,000円 | 1,000円 | 午後6時~午後10時 25%増 午後10時~午前6時 50%増 午前6時~午前8時 25%増 |
(受給者証の提示及び利用方法)
第13条 利用者は、移動支援を受けるに当たっては、移動支援事業者に対して受給者証を提示しなければならない。
2 利用者は、移動支援を利用する場合に、移動支援事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。
(支給決定者と事業者の契約等)
第14条 移動支援事業者は支給決定者と移動支援事業の提供に係る契約を行うこと。移動支援事業者は移動支援事業を提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載しなければならない。また、移動支援事業者は移動支援の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項を町長に対し遅滞なく報告しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。
(費用額の請求及び支払)
第15条 請求及び受領は支給決定者の委任により、事業者が代理して行うことができる。また、支給決定者の委任のない場合は、償還払いとする。
2 支給決定者から委任を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、定められた方法により美波町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。
(委任)
第16条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第18号)
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。