○美波町鉄道施設緊急安全対策事業費補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第23号
美波町鉄道施設緊急安全対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、美波町補助金交付規則(平成18年美波町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第1条 この補助金は、四国旅客鉄道株式会社(以下「補助事業者」という。)が行う美波町内における鉄道施設緊急安全対策事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費の一部を美波町が補助することにより、長期にわたって、鉄道利用者の安全確保を図るとともに、発災時における緊急応急活動や輸送手段の機能を確保すること等を目的とする。
(定義)
第2条 補助対象事業とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 美波町地域防災計画等において指定する緊急輸送路や避難路と交差又は並走する箇所において、緊急輸送路等の機能維持のために柱、基礎等の補強や落橋防止工の整備による耐震対策事業をいう。
(2) 橋梁やトンネルにおいて、別に定める評価基準により老朽化が認められる箇所及び区間に対して、長寿命化に資する補強又は改良を行う事業。
※評価基準とは、鉄道構造物等維持管理標準・同解説(構造物編)(平成19年1月刊行)に定める構造物の健全度の判定区分で、A又はBランクに該当する老朽化のこと。
(交付の対象等)
第3条 町長は、補助事業者が行う補助対象事業に必要な経費のうち、本工事費、附帯工事費(移転補償費は含まない。)(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 町長が交付する補助金の額は、補助対象経費の6分の1以内の額(ただし、耐震診断に係る附帯工事費は除くものとする。)とする。
(補助金交付申請書等)
第4条 規則第3条の補助金交付申請書は、様式第1号による。
2 規則第3条の申請時に提出する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 設計書及び設計図面又は見積書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 補助事業者は、補助金交付申請に当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付の決定通知及び補助金の交付の条件)
第5条 町長は、規則第3条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、規則第4条の規定に基づき、審査をし、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定を行い、交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付を申請した補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の補助事業者への通知に際しては、規則第4条第2項に規定する補助条件を付することができる。
3 町長は、前条第3項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(変更の承認の申請等)
第6条 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更(所要経費の合計額の20パーセント以内の額を増減するとき。補助事業の目的を損なわない事業計画の細部の変更。)の場合は除くものとする。
(1) 変更(中止・廃止)事業計画書(様式第6号)
(2) 設計書及び設計図面又は見積書等の写し(変更の場合)
(3) 収支予算書(変更、中止の場合)(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、別に定める様式により速やかに町長に報告して、その指示を受けるものとする。
(実績報告書等)
第7条 補助事業者は補助事業が完了したときは規則第7条の規定に基づき、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 出来高設計書又はこれに代わるもの
(4) 完成写真
(5) 請負契約書等の写し
(6) 竣工検査書等の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告書は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。
3 第4条第4項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するときに、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになっている場合には、当該消費税等仕入控除税額相当額を補助金から減額して報告しなければならない。(補助金の額の確定等)
(補助金の支払)
第10条 町長は、補助事業者に対し、前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金を支払うものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 補助事業の遂行状況及び概算払を受けようとする理由書
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助事業者に交付すべき補助の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
2 補助事業者は、第4条第3項ただし書により補助金交付申請を行った場合において、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときには、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)により町長に報告するものとする。この場合において、町長は当該消費税等仕入控除税額相当額の補助金の全部又は一部の返還を命じることとする。
(書類の保管等)
第13条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(財産処分の制限)
第14条 補助対象鉄道事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次項の財産処分を制限する期間を越える場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるもの
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
2 財産処分を制限する期間については、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、国土交通大臣が別に定める期間とする。
3 取得財産等を処分することにより、収入があるときは、その補助金相当額を町長に納付しなければならない。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。