○美波町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定の申請)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
(支給決定の通知等)
第3条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、介護給付費(療養介護に限る。)に係る支給決定を受けた者に対しては、療養介護医療受給者証を併せて交付するものとする。
2 町長は、前条の規定による申請に対し支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。
(支給決定の変更の申請)
第4条 省令第17条の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。
(支給決定の変更の通知等)
第5条 町長は、前条の規定による支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 省令第20条第1項、第34条の6及び第34条の49の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48の規定による届出は、申請内容変更届出書により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第23条第1項及び第34条の50の規定による申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第9条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の規定による申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第10条 特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・基準該当療養介護医療費の額は、法第30条第3項の規定により基準とされた額とする。
(サービス利用計画案の提出)
第11条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第13条 町長は、継続サービス利用支援にかかるモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書により、前条第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第14条 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(特例計画相談支援給付費の額)
第15条 法第51条の18第2項に規定する特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援(同条第1項に規定する基準該当計画相談支援をいう。)について法第51条の17第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第16条 省令第34条第1項の規定による申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第17条 省令第35条第1項の規定による申請及び省令第45条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。
(支給認定の通知等)
第18条 町長は、前条の規定による申請に対し支給認定又は変更認定を行うことを決定したときは、自立支援医療費(育成)支給認定(変更認定)通知書又は自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の規定による申請に対し支給認定又は変更認定を行わないことを決定したときは、通知書により申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第19条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(変更認定の通知等)
第20条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更を行ったときは、自立支援医療費(育成)支給認定(変更認定)通知書又は自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、通知書により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第21条 省令第47条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第22条 省令第48条第1項の規定による申請は、自立支援医療(育成・更生)受給者証(再発行申請書・紛失届)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第23条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定取消通知書により行うものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第24条 省令第65条の7第1項の規定による申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、調査書を作成するとともに、必要に応じて更生相談所の判定を求めるものとする。
3 町長は、第1項の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知及び補装具費支給券を、支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書を申請者に交付するものとする。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、相当規定によりなされたものとみなす。